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通勤災害とは?認定の要件・逸脱や中断の扱い・人事が押さえる実務を解説
最終更新: 2026-10-18 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Commuting Accident
はじめに
従業員が出勤の途中でけがをした、という連絡を受けたとき、人事や総務は何を確認すればよいのでしょうか。通勤中の事故は、労災保険の給付の対象になる場合がありますが、認められるかどうかは、通勤の経路や、途中の行動によって左右されます。この記事では、通勤災害の意味、認定の要件、実務での対応を整理して紹介します。
通勤災害とは?
通勤災害とは、労働者が通勤によって被った負傷、疾病、障害または死亡を指し、労働者災害補償保険法に基づく保険給付の対象となる災害です。仕事中に起きた業務災害とは区別され、通勤の途中で起きた事故が、一定の要件を満たす場合に認められます。
ここでいう通勤とは、仕事のために行う、次のような移動のことです。住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から別の就業の場所への移動、一定の要件を満たす単身赴任先の住居と帰省先の住居との間の移動が該当します。ただし、業務の性質を持つ移動は、通勤から除かれ、業務災害として扱われます。また、移動は、合理的な経路と方法で行われている必要があります。
通常利用する経路が複数ある場合は、いずれも合理的な経路とされます。一方で、合理的な理由なく、大きく遠回りをした経路は認められません。
途中で通勤と関係のない目的で経路をそれたり、関係のない行為をしたりすると、原則として、その間とその後の移動は通勤とみなされません。ただし、日用品の購入、病院での診察、選挙権の行使、要介護状態の家族の介護など、日常生活に必要な行為を、やむを得ない事由により最小限度で行った場合は、経路に戻った後の移動が、再び通勤として扱われます。
通勤災害がよく使われるシーン
- 従業員から、通勤中の事故の報告を受けた場面
- 自転車通勤やマイカー通勤の規程を整備する場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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