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労働保険の年度更新とは?申告期間・確定保険料と概算保険料・実務の注意点を解説
最終更新: 2026-10-20 / カテゴリ: 報酬・労務 / 英語表記: Annual Renewal of Labor Insurance Premiums
はじめに
毎年6月になると、「年度更新の書類が届いたが、何をいつまでに出せばよいのか」と戸惑う人事・総務の担当者は少なくありません。労働保険料は、前年度の精算と新年度の前払いを同時に行う仕組みになっており、計算の考え方を知らないまま進めると、申告の誤りにつながります。この記事では、労働保険の年度更新の意味と手順、実務で気をつけたい点を整理して紹介します。
労働保険の年度更新とは?
労働保険の年度更新とは、前年度に前払いした概算保険料を確定した賃金総額で精算し、あわせて新年度の概算保険料を申告・納付する、年に1回の手続きです。労働保険とは労災保険と雇用保険の総称で、労働者を雇用する事業主は、原則として加入し、保険料を納める義務を負います。
申告と納付の期間は、例年6月1日から7月10日までです。確定保険料は、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)に支払った賃金の総額に、確定した保険料率を掛けて計算します。概算保険料は、新年度に支払う見込みの賃金総額に保険料率を掛けて計算します。新年度の見込額が前年度の確定額の50%以上200%以下に収まる場合は、前年度と同じ額を使えます。
このとき、労災保険料は全額を事業主が負担し、雇用保険料は事業主と労働者がそれぞれ負担します。労働者負担分は毎月の賃金から控除して納めるため、年度更新では、その総額を正しく集計することが欠かせません。あわせて一般拠出金も申告・納付します。
申告書の提出は、金融機関、都道府県労働局、労働基準監督署の窓口で行うほか、e-Govによる電子申請でも行えます。資本金などが一定の規模を超える特定法人は、2020年4月から電子申請が義務づけられています。
労働保険の年度更新がよく使われるシーン
- 毎年6月に、申告書が届いて賃金総額を集計する場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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