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住民税の特別徴収とは?事業主の義務と手続きの流れを解説
最終更新: 2026-10-23 / カテゴリ: 報酬・労務 / 英語表記: Special Collection of Resident Tax
はじめに
毎月の給与から、住民税が天引きされている。その仕組みの名前が、特別徴収です。この記事では、住民税の特別徴収の意味、事業主の役割、手続きの時期、普通徴収との違いを整理します。
住民税の特別徴収とは?
住民税の特別徴収とは、事業主が従業員の個人住民税を毎月の給与から差し引き、従業員に代わって区市町村へ納入する制度です。納税の義務を負うのは従業員ですが、事業主は特別徴収義務者として、徴収と納入の事務を担います。東京都主税局の案内では、平成29年度から、原則としてすべての事業主が指定されています。
手続きの流れは次のとおりです。事業主は、1月31日までに給与支払報告書を提出します。区市町村は、5月31日までに特別徴収税額を通知します。事業主は、6月から翌年5月まで、毎月の給与支払日に税額を差し引き、翌月10日までに納入します。
従業員自身が納付する方法は、普通徴収と呼ばれます。事業主は、総従業員数が2人以下の場合、他の事業所で特別徴収されている場合、給与が少なく税額を差し引けない場合、給与の支払いが不定期な場合、退職者または退職予定者の場合など、決められた基準に当てはまるときに限り、普通徴収にできます(東京都主税局の案内、2026-10-23取得)。
住民税の特別徴収がよく使われるシーン
- 1月に、前年分の給与支払報告書を取りまとめる場面
- 5月末に届く税額の通知を、従業員ごとに確認する場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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