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要配慮個人情報とは?定義と取得時の本人同意、人事での扱いを解説
最終更新: 2026-10-24 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Special Care-Required Personal Information
はじめに
従業員の健康診断の結果や、障害に関する情報を預かる場面は、人事の仕事で珍しくありません。この記事では、要配慮個人情報の意味、取得するときの考え方、人事担当者が整えたい取扱いのポイントを整理します。
要配慮個人情報とは?
要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないように、取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報です。個人情報保護法第2条第3項に定められています。
個人情報保護委員会のガイドラインを整理した自治体の資料では、要配慮個人情報として次の11項目が示されています。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、心身の機能の障害、健康診断等の結果、指導・診療・調剤の事実、刑事手続の事実、少年の保護事件の事実です。
人事の分野では、健康診断の結果、病歴、心身の機能の障害に関する情報が、とくに身近な例です。なお、宗教書籍の購買履歴のように、単に推知させるにすぎない情報は、要配慮個人情報に含まれないとされています。
取得には、原則として本人の同意が必要です。また、法第27条第2項のオプトアウトによる第三者提供は、認められていません(個人情報保護委員会のよくある質問、2026-10-24取得)。
要配慮個人情報がよく使われるシーン
- 健康診断の結果を、従業員から受け取って保管する場面
- 採用の選考で、応募者から提出された書類の扱いを決める場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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