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賞与支払届|SHARE with カイシャの育成論❖ HR Dictionary
Reading ショウヨシハライトドケEnglish Report of Bonus Payment
賞与支払届とは、従業員に賞与を支給したときに、事業主が日本年金機構へ提出する届書のことです。様式の名称は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届」です。70歳以上の被用者も同じ届書を用います(日本年金機構の案内、2026-10-30取得)。
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最終更新: 2026-10-30 / カテゴリ: 報酬・労務 / 英語表記: Report of Bonus Payment
賞与を支給したあと、人事・給与の担当者が必ず行うのが、日本年金機構への届出です。期限が短く、金額の扱いにも決まりがあるため、毎回の確認が欠かせません。この記事では、賞与支払届の意味、提出期限、標準賞与額と上限、実務で確認したい点を整理します。
賞与支払届とは、従業員に賞与を支給したときに、事業主が日本年金機構へ提出する届書のことです。様式の名称は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届」です。70歳以上の被用者も同じ届書を用います(日本年金機構の案内、2026-10-30取得)。
提出期限は、賞与を支払った日から5日以内です。同じ月に同じ従業員へ複数回賞与を支払った場合は、月内で最後に支払った日を賞与支払年月日とし、その日から5日以内に賞与額を合計して提出します。予定外の賞与を追加で支払ったときも、追加支払日から5日以内の提出が必要です(日本年金機構の資料、2026-10-30取得)。
- ・夏季や冬季の賞与を支給した後の、社会保険の手続きの場面
- ・決算賞与や特別賞与など、予定外の賞与を支払った場面
- ・同じ月に賞与を複数回支払った場合の、届出の合算を確認する場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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登録(無料) ・登録している賞与支払予定月に、賞与を支給しなかった場面賞与支払届を理解しておく理由は、保険料の計算と届出の期限が直結しているからです。保険料の計算の基礎は、税引き前の総支給額です。その額から1,000円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり、これに保険料率を掛けて保険料を算出します。保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
標準賞与額には上限があります。健康保険は、年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計で573万円が上限です。厚生年金保険は、1か月あたり150万円が上限です。同じ月に2回以上支給された場合は、合算した額に上限が適用されます(日本年金機構の案内、2026-10-30取得)。
対象となる賞与は、名称を問わず、労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。年4回以上支給されるものは賞与ではなく、標準報酬月額の対象です。登録している賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合は、賞与不支給報告書を提出します。なお、被保険者賞与支払届総括表は、2021年3月に廃止されました。
届書の記入では、賞与支払年月日、通貨の額、現物の額、合計額の欄を正確に埋める必要があります。通貨と現物の額は、その月内に支払った賞与を合計して記入し、合計額は千円未満を切り捨てた額を記入します。提出済みの月に予定外の賞与を追加で支払った場合は、備考欄の「同一月内の賞与合算」を選び、月内で最初に支払った日を記入します(日本年金機構の資料、2026-10-30取得)。機構は届出に不備や誤りの多かった事例も紹介しているため、提出前の確認に役立てるとよいでしょう。
- 1賞与を支払った日から5日以内に提出する体制になっているか
- 2同じ月に複数回支払った賞与を、合算して届け出ているか
- 3標準賞与額を、総支給額の1,000円未満を切り捨てて計算しているか
- 4健康保険の年度累計の上限(573万円)と、厚生年金保険の1か月の上限(150万円)を確認しているか
- 5賞与を支給しなかった予定月に、賞与不支給報告書を提出しているか
A. 賞与を支給したときに、事業主が日本年金機構へ提出する届書です。
A. 賞与を支払った日から5日以内です。同じ月に複数回支払った場合は、最後に支払った日から5日以内に合算して提出します。
A. 税引き前の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額です。
A. 健康保険は年度の累計で573万円、厚生年金保険は1か月で150万円が上限です。
A. 登録している賞与支払予定月に支給しなかった場合は、賞与不支給報告書を提出します。
A. 70歳以上の被用者も、同じ届書を用いて届け出ます。
人事用語を理解したうえで、「社会保険の届出を、期限内に正確に進めたい」というお悩みは、業種・規模を問わず多くの企業に共通するものです。
WONDERFUL GROWTHでは、組織開発・人材育成に関するご相談を、企業ごとの状況に合わせて承っております。賞与支払届を含む各テーマについて、自社にどう取り入れるべきか整理したい方は、お気軽にお問い合わせください。
給与・賞与まわりの手続きの標準化から、人事部門の体制づくりまで、現場に伴走するご支援が可能です。
従業員とは、企業や団体などの組織に雇用され、一定の指揮命令のもとで労務を提供し、その対価として賃金を受け取る人のことを指します。法律上は「労働者」とも呼ばれ、一般的には正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、雇用形態を問わず、雇用契約を締結して働いている人すべてが従業員に含まれます。