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労働者名簿とは?記載事項・保存期間・作成義務をわかりやすく解説
最終更新: 2026-10-13 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Worker Register
はじめに
労働者名簿は、労務管理の基本となる書類でありながら、記載事項や保存の仕方が曖昧なまま運用されていることも少なくありません。この記事では、労働者名簿の意味や使われる場面、理解しておくべき重要性を整理し、法令を踏まえた管理に活かすための視点を紹介します。
労働者名簿とは?
労働者名簿とは、使用者が事業場ごとに作成し、労働者の氏名や生年月日、履歴などの基本的な事項を記載して備え付ける法定の帳簿を指す言葉です。作成の義務は労働基準法第107条に定められており、賃金台帳や出勤簿とあわせて、法定三帳簿と呼ばれることがあります。日々雇い入れられる労働者は対象外ですが、パートタイマーやアルバイト、契約社員も対象に含まれます。
記載事項は、労働基準法施行規則第53条で、氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、退職の年月日とその事由(解雇の場合はその理由)、死亡の年月日とその原因の9項目と定められています。従事する業務の種類は、常時30人未満の労働者を使用する事業場では省略できます。
労働者名簿がよく使われるシーン
- 従業員の入社手続きで、必要な事項を記載して名簿を作成する場面
- 住所の変更や退職などがあった際に、名簿の記載を更新する場面
- 労働基準監督署の調査で、法定の帳簿の備え付けを確認される場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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