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職業安定法とは?職業紹介・募集・労働条件の明示のルールを解説
最終更新: 2026-10-22 / カテゴリ: 採用 / 英語表記: Employment Security Act
はじめに
求人を出す、人材紹介会社を使う、求人媒体に広告を載せる。採用の現場で行うこれらの活動には、職業安定法のルールが関わります。この記事では、職業安定法の目的と規制の対象、労働条件の明示、採用担当者が守りたい点を整理します。
職業安定法とは?
職業安定法とは、求職者に就職の機会を与えて職業の安定を図り、あわせて労働力の確保を進めるための法律です。求職者は職業を自由に選ぶことができ、人種や性別などを理由とした差別的な取扱いを受けないという基本原則が、背景にあります。
この法律が主に規制するのは、職業紹介、労働者の募集、労働者供給の3つです(カオナビ人事用語集の解説、2026-10-22取得)。職業紹介を事業として行う場合は、厚生労働大臣の許可または届出が必要で、手数料の徴収は原則として禁止されています。港湾運送業務と建設業務への職業紹介は禁止されています。
労働者の募集では、募集者に、業務の内容、契約期間、賃金、就業時間などの労働条件を明示する義務があります。2018年の改正で、明示すべき内容は拡充され、試用期間の有無と条件、募集者の名称、派遣労働者として雇用されること、裁量労働制や固定残業代制の内容なども対象になりました。
罰則も定められています。無許可で事業を行った場合や、不正の行為があった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。虚偽の広告を出したり、虚偽の条件を示して募集したりした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
職業安定法がよく使われるシーン
- 求人票や求人広告を作成し、労働条件を明示する場面
- 人材紹介会社や求人媒体と契約する場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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