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衛生管理者とは?選任の要件・人数・職務をわかりやすく解説
最終更新: 2026-10-14 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Health Manager
はじめに
従業員の健康を守る体制づくりは、企業の人事や労務の基本的な責務の一つです。そのなかで、一定の規模以上の事業場に選任が義務づけられているのが衛生管理者です。選任を失念していたり、資格の要件を取り違えていたりする例も見られます。この記事では、衛生管理者の意味や使われる場面、理解しておくべき重要性を整理し、安全衛生体制の確認に活かすための視点を紹介します。
衛生管理者とは?
衛生管理者とは、労働安全衛生法にもとづき、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務づけられている、労働者の健康管理や職場の衛生に関する技術的な事項を管理する者を指す言葉です。総括安全衛生管理者が統括する業務のうち、衛生に関する技術的な事項を担います。
選任する人数は、事業場の規模によって定められています。常時使用する労働者が50人から200人までは1人、201人から500人までは2人、501人から1,000人までは3人、1,001人から2,000人までは4人、2,001人から3,000人までは5人、3,000人を超える場合は6人です。
選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。資格は、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許のほか、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなども認められています。ただし、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、運送業、医療業、清掃業などでは、第二種衛生管理者免許のみの者は選任できません。
衛生管理者がよく関わるシーン
- 事業場の規模が50人に達し、新たに選任の義務が生じる場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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