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労働審判制度

Reading ロウドウシンパンセイドEnglish Labor Tribunal System

労働審判制度とは、個々の労働者と事業主との間で生じた労働関係に関する民事紛争を、原則として3回以内の期日で迅速に解決するための裁判所の手続きです。

⌖ Detail

労働審判制度とは?迅速な個別労働紛争解決の仕組みを解説

はじめに

解雇の有効性や残業代の未払いをめぐって従業員と会社の間でトラブルになったとき、通常の民事訴訟では解決までに長い時間がかかります。双方にとって負担の大きい長期化を避け、実情に即した迅速な解決を図るために設けられた裁判所の手続きが、労働審判制度です。仕組みをあらかじめ理解しておくことは、万一の際に落ち着いて対応するための備えになります。

労働審判制度とは?

労働審判制度とは、個々の労働者と事業主との間で生じた労働関係に関する民事紛争を、原則として3回以内の期日で迅速に解決するための裁判所の手続きです。2006年に施行された労働審判法に基づく制度で、解雇の効力、賃金や残業代の未払い、退職金の未払いといった、争点が比較的単純で当事者の数が少ない紛争を対象とします。労働組合と会社の間の集団的な紛争や、特定の個人を相手方とするハラスメント事案は、原則として対象外です。

手続きは、裁判官である労働審判官1名と、労使双方の実情に詳しい民間の専門家から選ばれる労働審判員2名の、計3名で構成される労働審判委員会が担当します。平均審理期間はおよそ80日と、通常の訴訟に比べて大幅に短いことが特徴です。

手続きにかかる申立て費用は、通常の民事訴訟に比べて低額に設定されています。また、第1回の期日は申立てからおおむね40日以内に指定されることが多く、その分、企業側にも早期の事実確認と資料準備が求められます。

審理の結果として示される労働審判に対して当事者が異議を申し立てた場合は、自動的に通常の訴訟手続きに移行します。異議がなければ、労働審判は裁判上の和解と同じ効力を持ちます。

よく使われるシーン

退職した従業員から未払い残業代や解雇の有効性を争う申し立てを受けた場合の対応方針を検討する場面で登場します。労働審判の申立てを受けた際、初回期日までに準備すべき資料や主張を整理する場面でも、制度の流れを踏まえた対応が必要になります。社会保険労務士や弁護士から、労働トラブルへの備えとして労働審判制度の仕組みを説明される場面でも使われます。就業規則や労働条件の運用を見直す際、過去の労働審判の傾向を参考にする場面もあります。

労働審判制度を理解することの重要性

人事担当者がこの制度を理解しておくことには、実務上の意義があります。第一に、通常の訴訟に比べて短期間で結論が出るため、申し立てを受けた場合に迅速な準備と対応が求められると理解できます。第二に、解雇や残業代未払いといった個別の労働紛争が、話し合いによる解決に至らない場合にどのような手続きに進み得るかを把握できます。第三に、労働審判の申し立てを受けるリスクを減らすため、日頃から労働時間の管理や解雇・雇止めの手続きを適切に行う重要性に気づけます。第四に、社会保険労務士や弁護士と連携する際に、制度の全体像を理解した上で相談できるようになります。

実務で活かすためのチェックポイント

労働時間の記録や残業代の計算を日頃から正確に行い、未払いが生じないよう管理します。

解雇や雇止めを行う場合、手続きの適正さと証拠の整備を事前に確認します。

退職者とのトラブルの兆候がある場合、早い段階で社会保険労務士や弁護士に相談します。

労働審判の申し立てを受けた場合に備え、対応の初動を判断できる社内の相談体制を確認しておきます。

過去に生じた労働トラブルの事例を振り返り、就業規則や運用の見直しに活かします。

よくある質問

通常の民事訴訟とは何が違うのですか。

労働審判は原則3回以内の期日で終える迅速な手続きである点が大きく異なります。通常の訴訟は争点や証拠調べの内容によって、解決までに1年以上かかることも珍しくありません。

個別労働紛争のあっせん制度とは何が違うのですか。

あっせんは話し合いによる合意を目指す任意の手続きで、合意に至らなければ終了します。労働審判は裁判所の手続きであり、当事者が異議を申し立てない限り、裁判上の和解と同じ効力を持つ判断が示されます。

会社が負けるとどうなりますか。

未払い賃金の支払いや解雇の無効といった、申し立て内容に応じた判断が示されます。判断に不服がある場合は異議を申し立てることができます。

どのくらいの期間で終わりますか。

平均審理期間はおよそ80日とされており、通常の訴訟に比べて大幅に短い期間で結論が出ます。

ハラスメント被害を理由に申し立てることはできますか。

特定の個人を相手方とするハラスメント事案は対象外とされていますが、会社の安全配慮義務違反を理由とする紛争として申し立てられる場合があります。

弁護士に依頼しなくても対応できますか。

本人のみで対応することも制度上は可能ですが、期日までの準備期間が短く専門的な主張整理が必要になるため、実務上は弁護士に依頼して対応するケースが多く見られます。

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