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再就職手当とは?支給要件・支給額の計算・申請期限を解説
最終更新: 2026-10-22 / カテゴリ: 報酬・労務 / 英語表記: Reemployment Allowance
はじめに
雇用保険の基本手当を受けている人が早く再就職すると、「手当が打ち切られて損をするのでは」と心配することがあります。再就職手当は、その不安に応える制度です。この記事では、再就職手当の意味と支給要件、支給額の計算、人事担当者が知っておきたい点を整理します。
再就職手当とは?
再就職手当とは、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格者が、支給日数を一定以上残して安定した職業に就いた場合や、事業を始めた場合に支給される手当です。早期の再就職を後押しするために設けられています。
ハローワークの案内では、主な支給要件として次の点が挙げられています。受給手続き後の待期期間(7日間)が終わってから就職したこと、就職日の前日までに失業の認定を受け、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、離職した前の事業主に再び就職したのではなく、資本、資金、人事、取引の面で密接な関係がない事業主に就職したことなどです。
このほか、1年を超えて勤務することが確実であること、原則として雇用保険の被保険者になっていること、過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受けていないこと、受給資格の決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたのではないことも必要です。給付制限がある場合は、待期期間の満了後1か月以内に、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職することも求められます。
支給額は、基本手当日額に支給残日数と給付率を掛けて計算します。所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合の給付率は70%、3分の1以上を残した場合は60%です。基本手当日額には上限があり、離職時の年齢が60歳未満なら6,745円、60歳以上65歳未満なら5,454円とされています(ハローワークの案内、令和9年7月31日までの額。2026-10-22取得)。上限額は毎年8月1日に改定されます。
再就職手当がよく使われるシーン
- 退職した従業員から、再就職後の手当について問い合わせを受けた場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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