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労働者死傷病報告とは?提出が必要な場合と期限・提出先を解説
最終更新: 2026-10-23 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Report on Worker Casualties
はじめに
従業員が仕事中にけがをした、あるいは亡くなった。そのとき企業には、労働基準監督署への報告が求められる場合があります。この記事では、労働者死傷病報告の意味、提出の期限、実務で注意したい点を整理します。
労働者死傷病報告とは?
労働者死傷病報告とは、労働者が就業中や事業場内で負傷し、死亡または休業したとき、事業者が労働基準監督署に提出する報告書です。労働安全衛生法に基づく手続きで、国が労働災害の状況を把握し、再発の防止に生かすために使われます。
提出の期限は、休業の日数によって分かれます。死亡した場合と、休業が4日以上になった場合は、遅滞なく提出しなければなりません。休業が1日から3日の場合は、四半期ごとにまとめて提出します。期限は、1月から3月分が4月30日まで、4月から6月分が7月31日まで、7月から9月分が10月31日まで、10月から12月分が翌年1月31日までです。
提出先は、災害が発生した事業場を管轄する労働基準監督署です。本社を管轄する署ではない点に注意が必要です。2025年1月1日からは、電子申請が原則になりました。電子申請が難しい場合は、当面の間、書面での提出も認められています(厚生労働省労働局の案内と、オフィスステーションの解説、いずれも2026-10-23取得)。
労働者死傷病報告がよく使われるシーン
- 作業中に従業員がけがをし、休業が必要になった場面
- 事業場で従業員が亡くなる重大な災害が起きた場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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