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熱中症対策の義務化とは?対象・事業者の措置・実務の備えを解説
最終更新: 2026-10-19 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Workplace Heatstroke Prevention Obligation
はじめに
夏の暑さが厳しくなるなか、「現場や倉庫で熱中症が出たとき、会社は何をしておく必要があるのか」と悩む人事・総務の担当者が増えています。熱中症は、対応が遅れると命にかかわることがあります。2025年6月からは、職場の熱中症対策が、事業者の義務として法令に明記されました。この記事では、熱中症対策の義務化の内容と、人事が押さえたい実務を整理して紹介します。
熱中症対策の義務化とは?
熱中症対策の義務化とは、労働安全衛生規則の改正により、熱中症を生ずるおそれのある作業について、事業者が一定の措置を講じることが義務づけられたことを指します。改正労働安全衛生規則は2025年6月1日に施行され、新設された第612条の2が根拠となっています。
義務の対象は、暑さ指数(WBGT:湿球黒球温度)が28度以上、または気温が31度以上の作業場で、継続して1時間以上、または1日に4時間を超えて行われる見込みの作業です。暑さ指数は、気温に加えて湿度や日射などの輻射熱を踏まえた、暑熱環境の指標です。
事業者が講じる措置は、大きく二つあります。一つは、熱中症の自覚症状がある人や、そのおそれがある人を見つけた人が報告するための体制を整えることです。もう一つは、症状の悪化を防ぐための措置の内容と手順を事業場ごとに定めることです。手順には、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察や処置、緊急連絡網や搬送先の連絡先などが含まれます。いずれも、関係する作業者への周知が求められます。
この規定は労働安全衛生法第22条に基づき、個々の事業者に措置義務を課すものです。違反には、同法に定める罰則の適用があり得ます。
熱中症対策の義務化がよく使われるシーン
- 建設現場、工場、倉庫、屋外の配送など、暑熱環境で働く従業員の安全管理を見直す場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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