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業務改善助成金とは?最低賃金の10月改定に備え、最大600万円の助成金を活用する5つの実践ステップ

2026年10月、最低賃金は全国平均で55円(4.9%)引き上げられます。中小企業向けの「業務改善助成金」を使えば、賃上げに伴う生産性投資の費用を最大600万円まで助成できます。制度の仕組みと申請までの実践ステップを解説します。

公開日
2026/08/28
更新日
2026/08/28
読了時間
8
著者
WONDERFUL GROWTH 編集部
業務改善助成金最低賃金中小企業人件費助成金

2026年10月、最低賃金は全国平均1,176円へ

厚生労働省の中央最低賃金審議会は2026年7月28日、令和8年度の地域別最低賃金改定の目安について、全国加重平均で現行の1,121円から55円(4.9%)引き上げ、1,176円とするよう答申しました。引き上げ額の目安を地域別に見ると、東京・神奈川・大阪など6都府県が含まれる「Aランク」は54円である一方、それ以外の道府県が含まれる「B・Cランク」は56円となっており、地方の引き上げ幅が大都市部を上回る構造になっています。

この目安を受けて、都道府県ごとの地方最低賃金審議会でも答申が順次まとまっています。2026年8月26日時点で38都道府県が答申を終えており、最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。発効日も都道府県によって異なり、10月1日とする都道府県が15と最も多い一方、静岡県のように10月中旬にずれ込む地域や、徳島県・愛媛県の11月1日、京都府の11月16日のように、1か月以上遅れて発効する地域もあります。自社の事業場が適用される発効日を、都道府県ごとに個別に確認しておくことが欠かせません。

最低賃金の引き上げに対する負担感は、今回が初めてではありません。日本商工会議所・東京商工会議所が2026年3月に公表した調査(全国3,780社が回答)では、現在の最低賃金水準にすでに負担を感じている中小企業が76.6%に達し、2年連続で7割を超えています。今回さらに引き上げが行われることで、多くの中小企業にとって人件費の負担は一段と増す見通しです。

業務改善助成金とは何か

こうした負担を軽減するための公的な制度の一つに、厚生労働省の「業務改善助成金」があります。事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上につながる設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対し、その費用の一部を助成する制度です。POSレジシステムの導入による在庫管理の効率化、リフト付き車両の導入による作業時間の短縮、国家資格者による業務フロー見直しのコンサルティング導入など、幅広い設備投資・サービス導入が対象になります。

対象となる事業者の主な要件

  • 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を持つ「みなし大企業」は対象外です)
  • 事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金を下回っていること
  • 解雇や賃金引き下げなど、不交付事由に該当する事実がないこと

令和8年度の制度はここが変わった

令和8年度の業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引き上げ幅に応じて「50円コース」「70円コース」「90円コース」の3つのコースに再編されています。助成率は、引き上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者で4/5、1,050円以上の事業者で3/4です。

助成上限額は、コース・引き上げる労働者数・事業場規模によって細かく設定されています。厚生労働省が示す試算例では、事業場内最低賃金が1,040円の事業場で8人の労働者を1,130円まで引き上げる「90円コース」を申請し、設備投資に600万円を投じた場合、助成率4/5をかけた480万円と、助成上限額450万円を比較し、低い方の450万円が支給されます。事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者や、原材料費の高騰などによって利益率が大きく低下している事業者は「特例事業者」に該当し、助成上限額が拡大されます。特に利益率低下による特例に該当する場合は、パソコンなど通常は対象外となる経費も助成対象に加わります。

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。(厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」より)

なお、令和7年度からの変更点として、自動車(特殊用途車両を除く)が助成対象経費から除外されたほか、賃金を引き上げる対象労働者は雇用保険の被保険者に限定されました。申請にあたっては、最新の交付要綱・要領を必ず確認してください。

人件費増を助成金で乗り切る5つの実践ステップ

ステップ1 自社の事業場内最低賃金を確認する

まず、事業場で最も低い時間給(事業場内最低賃金)が、適用される都道府県の令和8年度地域別最低賃金を下回っていないかを確認します。雇入れから6か月を経過した労働者を対象に、パートタイマーや契約社員を含めた全従業員の時給を洗い出すことが出発点になります。

実施チェック:全従業員の時給一覧を作成し、事業場内で最も低い時給を特定したか。

ステップ2 適用される地域別最低賃金の発効日を確認する

発効日は都道府県ごとに10月1日から11月中旬まで幅があります。自社の主たる事業場がある都道府県の発効日を確認し、賃金の引き上げと就業規則の改定を発効日の前日までに完了させる準備スケジュールを組みます。

実施チェック:適用される都道府県の発効日を確認し、逆算した準備スケジュールを作成したか。

ステップ3 引き上げ幅からコースを選び、助成上限額を試算する

事業場内最低賃金をいくら引き上げるかによって、50円・70円・90円のいずれかのコースを選択します。引き上げる労働者数と事業場規模をもとに、厚生労働省のリーフレットや業務改善助成金コールセンター(0120-366-440、平日9時から17時)で助成上限額の目安を確認しておきます。

実施チェック:コースと対象人数を仮決定し、助成上限額の目安を試算したか。

ステップ4 生産性向上につながる設備投資・育成計画を立てる

助成の対象となるのは、生産性向上に資する設備投資やコンサルティング導入です。現場の作業時間短縮や在庫管理の効率化につながる設備に加え、賃上げの原資を継続的に確保するには、従業員のスキル向上を通じた生産性の底上げも欠かせません。設備投資と人材育成投資を組み合わせた計画を立てることが望まれます。

実施チェック:助成対象経費の候補を複数洗い出し、生産性向上の効果を説明できる計画にしたか。

ステップ5 9月1日の申請開始に向けて交付申請を準備する

令和8年度の申請受付は9月1日に始まります。申請期限は、事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日です。交付決定前に設備を導入すると助成の対象外になるため、申請書類の準備を早めに進め、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談することをお勧めします。また、業務改善助成金だけでなく、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」として、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む事業者向けの融資制度も用意されています。設備資金に加えて運転資金にも活用できるため、あわせて確認しておくとよいでしょう。

実施チェック:申請期限を確認し、交付決定を受けてから設備投資を行う段取りになっているか。

助成金の先にある、定着につながる人件費戦略へ

業務改善助成金は、あくまで設備投資等にかかった費用の一部を補う制度であり、賃上げそのものの原資を保証するものではありません。人件費の増加を乗り越えるには、助成金の活用とあわせて、限られた人員で成果を出せる体制づくりや、従業員が納得して働き続けられる評価・育成の仕組みを整えることが欠かせません。賃上げを単なるコスト増としてではなく、人材の定着と生産性向上に向けた投資として位置づけ直すことが、中長期的な経営の安定につながります。

賃上げ対応とあわせて、管理職育成や評価制度の見直しなど、人材定着につながる仕組みづくりにご関心がある方は、お気軽にご相談ください。

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Editor’s Note

本記事は WONDERFUL GROWTH 編集部が、現場の人事・経営者の方々への取材と 自社支援データを元に作成しています。
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