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外国人材の労務管理は、在留資格の確認だけでは足りない

外国人材を使用する事業場への監督指導では、技能実習生関係の73.2%、特定技能外国人関係の76.5%で違反が認められました。上位は機械の安全、健診後の意見聴取、割増賃金の支払です。この項目を自社の記録で見直すことが、備えになります。

公開日
2026/11/04
更新日
2026/11/04
読了時間
約 8 分
著者
WONDERFUL GROWTH 編集部
安全衛生ダイバーシティ人事データ

厚生労働省が2026年9月15日に公表した令和7年の監督指導の状況では、技能実習生を使用する事業場の73.2%、特定技能外国人を使用する事業場の76.5%で、労働基準関係法令の違反が認められました。外国人材の受け入れでは在留資格の確認に目が向きがちですが、働く場で守る基準は国籍にかかわらず同じです。違反の上位に並んだのは、機械の安全基準、健診後の医師の意見聴取、割増賃金の支払でした。在留資格の管理に加えて、この上位の項目を自社の記録で確かめるところまで、労務管理を広げる必要があります。

違反が認められた事業場は、技能実習で73.2%、特定技能で76.5%

厚生労働省は、全国の労働基準監督署等が令和7年に、外国人技能実習生または特定技能外国人を使用する事業場に対して行った監督指導と送検等の状況を公表しました。技能実習生関係は13,148事業場に監督指導を行い、9,619事業場(73.2%)で違反が認められ、送検は26件でした。特定技能外国人関係は8,082事業場に行い、6,179事業場(76.5%)で違反が認められ、送検は9件でした。

外国人を雇う事業所は増えています。同じ厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点、2026年1月30日公表)では、外国人労働者数は2,571,037人で、前年から268,450人(11.7%)増えました。外国人を雇用する事業所は371,215所で、29,128所(8.5%)の増加です。技能実習の在留資格の人は499,394人でした。受け入れ後の労務管理の水準は、それだけ多くの職場に関わる課題になっています。

図解01

違反が認められた事業場は、技能実習で73.2%、特定技能で76.5%

技能実習監督指導13,148事業場

特定技能監督指導8,082事業場

  • 技能実習監督指導13,148事業場
  • 特定技能監督指導8,082事業場
項目技能実習特定技能
違反が認められた9,619事業場(73.2%)6,179事業場(76.5%)
機械等の安全基準22.8%20.7%
医師等の意見聴取15.7%16.7%
割増賃金の支払15.6%16.3%
違反の上位3項目は、技能実習生関係と特定技能外国人関係で同じ順でした。出典:厚生労働省「外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った令和7年の監督指導、送検等の状況」(2026年9月15日公表。項目の割合は監督指導を実施した事業場数に対する割合)

違反の上位は、機械の安全基準、健診後の意見聴取、割増賃金の支払

公表資料は、違反の多かった項目を割合で示しています。技能実習生関係と特定技能外国人関係で、上位3項目の順位は同じでした。

  • 技能実習生関係:使用する機械等の安全基準が22.8%(2,994事業場)、健康診断結果についての医師等からの意見聴取が15.7%(2,066事業場)、割増賃金の支払が15.6%(2,045事業場)
  • 特定技能外国人関係:使用する機械等の安全基準が20.7%(1,676事業場)、健康診断結果についての医師等からの意見聴取が16.7%(1,349事業場)、割増賃金の支払が16.3%(1,315事業場)

別紙の表では、機械等の安全基準は労働安全衛生法第20条から第25条、健康診断結果についての医師等からの意見聴取は同法第66条の4、割増賃金の支払は労働基準法第37条に当たる項目として整理されています。どれも、外国人に限らず、すべての労働者を使用する事業者に課された義務です。

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在留資格の確認と、労働法令の遵守は、別の点検になる

在留資格の確認は、その人がどの活動で働けるかを確かめる管理です。賃金の計算や、機械の危険の防止、健診の事後の対応が守られているかは、この確認からは分かりません。労働基準法や労働安全衛生法は国籍を問わず適用され、労働基準法第3条は、国籍を理由にした賃金や労働時間その他の労働条件の差別的な取扱いを禁じています。

在留資格の期限は人事の台帳で管理していても、割増賃金の計算や健診後の記録は、現場の責任者や外部の事務所に任せたままという職場もあります。担当が分かれている職場ほど、外国人材の分だけ確認が漏れていないかを、一度並べて見る意味があります。

数字は監督を受けた事業場の結果で、雇用する事業場全体の率ではない

公表された割合の分母は、監督指導を実施した事業場の数です。技能実習生関係なら13,148事業場、特定技能外国人関係なら8,082事業場に対する割合で、外国人を雇う事業場すべての違反率ではありません。公表資料からは、どの事業場が監督の対象に選ばれたのかも読み取れません。違反事項は1つの事業場で複数数えられるため、3項目の事業場数を足しても、違反が認められた事業場の総数にはなりません。

参考として、別紙には令和6年度に技能実習を実施した実習実施者が71,985者、令和7年末時点の特定技能所属機関が62,996機関と記されています。ただし、いずれも法人等の数で、監督指導の単位である事業場の数とは異なります。監督を受けた数と雇用主の数は単位が違うため、そのまま比べて「受け入れ先の何割」とは言えません。

数字から読み取れるのは、監督が入った事業場では、機械の安全、健診後の対応、割増賃金の3点に不備が出やすかったという事実です。不備が出た理由や、自社に同じ不備があるかどうかは、自社の記録でしか確かめられません。

機械の安全、健診後の対応、残業代の計算を、外国人材の分も並べて確かめる

点検は、外国人材が働く現場と、人事や総務の記録の両方で行います。

  • 機械の安全:外国人材が使う機械の安全装置や使い方の掲示、安全教育の内容が、日本語に不慣れな人にも伝わる形になっているかを、現場で作業の手順に沿って見る。
  • 健診後の対応:健康診断で所見のあった人について、医師の意見を聴いた記録が残っているか。外国人材の分も、一覧で日付を並べて確かめる。
  • 残業代の計算:時間外、休日、深夜の割増賃金が、勤怠の記録どおりに計算されているか。外国人材の賃金明細の読み方を、本人が理解できる言葉で説明しているか。

機械の安全は、新しく入った人に現場の責任者が作業を説明したときの反応で、伝わり方が分かります。質問が出ないまま作業が始まっているなら、説明が一方通行になっている可能性があります。健診後の記録は、直近1年の対象者を一覧にして、意見聴取の日付が空欄の人がいないかを見れば足ります。割増賃金は、外国人材のうち1人を選び、勤怠の記録から手で計算し直して、賃金明細と一致するかを確かめます。

点検は、自社の記録に空欄や不一致が出やすい項目から始めます。外国人材の人数が少ない職場でも、点検の手順は同じです。

まとめ

令和7年の監督指導では、技能実習生を使用する事業場の73.2%、特定技能外国人を使用する事業場の76.5%に違反が認められ、上位は機械等の安全基準、健診後の医師等の意見聴取、割増賃金の支払でした。外国人を雇う事業所が371,215所まで増えるなかで、在留資格の管理に加えて、この上位の項目を自社の記録で確かめることが、労務管理の最初の作業です。

出典:厚生労働省「外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った令和7年の監督指導、送検等の状況を公表します」(2026年9月15日公表。2026年11月4日に確認)発表ページ/厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」(2026年1月30日公表。2026年11月4日に確認)発表ページ

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Editor’s Note

本記事は WONDERFUL GROWTH 編集部が、現場の人事・経営者の方々への取材と 自社支援データを元に作成しています。ご質問・取材のご依頼は お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

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