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業務委託とは?雇用との違い・契約の種類・労働者性の判断と注意点をわかりやすく解説
最終更新: 2026-10-15 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Business Outsourcing Contract
はじめに
業務委託は、自社の業務の一部を、外部の個人や企業に任せるときに用いられる契約の形です。専門性の高い人材を必要な期間だけ活用できる一方、実態によっては雇用と同じ扱いが必要になることがあります。この記事では、業務委託の意味、契約の種類、雇用との違いと注意点を整理して紹介します。
業務委託とは?
業務委託とは、自社の業務の一部または全部を、外部の個人や法人に任せる契約の総称です。民法に「業務委託契約」という名称の契約類型があるわけではなく、実際には、請負契約、委任契約、準委任契約のいずれかに当たることが一般的です。請負契約は、成果物の完成を目的とする契約で、システムの開発や制作物の納品などが例です。委任契約は、法律行為を任せる契約で、準委任契約は、法律行為以外の事務や作業の遂行そのものを目的とし、成果物の完成までは求められません。
雇用契約との大きな違いは、指揮命令の有無です。雇用では、会社の指揮命令のもとで働き、その対価として賃金が支払われます。業務委託では、受け手が自らの判断と裁量で業務を進めるのが原則で、会社が働く時間や場所、進め方を細かく指示する関係にはありません。報酬は給与ではなく委託の対価として扱われ、年末調整や、社会保険、労働保険の対象にならないのが原則です。
業務委託がよく話題になるシーン
- 専門性の高い業務を、必要な期間だけ外部の人材に任せたいと考える場面