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偽装請負とは?判断の基準・発注者のリスク・防ぎ方をわかりやすく解説
最終更新: 2026-10-14 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Disguised Contracting
はじめに
外部の事業者に業務を委託する場面は、製造、システム開発、事務の代行など、多くの職場で日常的にあります。しかし、契約書の名称が請負や業務委託であっても、実際の働かせ方によっては、法令上の問題を生じることがあります。この記事では、偽装請負の意味や使われる場面、理解しておくべき重要性を整理し、委託先との適切な関係づくりに活かすための視点を紹介します。
偽装請負とは?
偽装請負とは、契約の形式は請負や業務委託、準委任であるにもかかわらず、実態は労働者派遣または労働者供給に当たるものを指す言葉です。判断の中心となるのは、発注者から委託先の労働者に対して、指揮命令が行われているかどうかです。
委託先の労働者が発注者の事業所に常駐していること自体は、直ちに問題になるわけではありません。厚生労働省の告示である「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」では、請負として扱われるためには、主に次の二つの条件を満たす必要があるとされています。
一つ目は、自己の雇用する労働者の労働力を、自ら直接利用していることです。業務の遂行の方法や労働時間の管理、職場の秩序の維持などを、請負事業者が自ら行う必要があります。二つ目は、請け負った業務を、自己の業務として相手方から独立して処理していることです。事業に必要な資金を自ら調達して支払うことや、事業主としての責任を負うことなどが求められます。
偽装請負がよく話題になるシーン
- 製造業で、請負事業者の従業員に、発注者の社員が直接作業の指示を出している場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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