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事業場外みなし労働時間制

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事業場外みなし労働時間制とは、従業員が事業場の外で業務に従事し、労働時間を算定することが難しい場合に、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度です。労働基準法に基づく仕組みで、外回りの営業など、使用者の具体的な指揮監督が及ばず実際の労働時間を把握しにくい働き方を想定しています。

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事業場外みなし労働時間制とは?適用の要件と運用の注意点

はじめに

「外回りの営業社員の労働時間を、どう管理すればよいか分からない」「直行直帰の多い働き方に、みなし労働時間制を使えるだろうか」——労務管理の現場では、こうした疑問がよく聞かれます。事業場の外で働く従業員の時間管理は、社内勤務とは異なる難しさがあります。本記事では、事業場外みなし労働時間制の基本と、運用上の注意点を整理します。

事業場外みなし労働時間制とは?

事業場外みなし労働時間制とは、従業員が事業場の外で業務に従事し、労働時間を算定することが難しい場合に、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度です。労働基準法に基づく仕組みで、外回りの営業など、使用者の具体的な指揮監督が及ばず実際の労働時間を把握しにくい働き方を想定しています。

重要なのは、単に事業場の外で働いているというだけでは適用できない点です。労働時間を算定しがたいことが要件であり、上司が同行している場合や、携帯端末などで随時指示を受けながら働いている場合は、時間を把握できるとみなされ、適用が認められないことがあります。適用の可否は、実際の働き方の実態に即して判断されます。

よく使われるシーン

この制度は、営業職の外回りや、出張を伴う業務など、一日の大半を事業場の外で過ごし、労働時間を正確に把握しにくい働き方で用いられます。行き先や訪問の順序を従業員の裁量に委ねているような場合が典型です。

実務では、どの範囲の従業員に適用するか、みなす時間をどう設定するかが論点になります。通常の所定労働時間を働いたものとみなす場合もあれば、業務の遂行に通常必要とされる時間を労使で定める場合もあります。近年は、情報通信技術の発達により随時連絡が取れる働き方が増えており、適用できるかどうかを慎重に見極める必要性が高まっています。

事業場外みなし労働時間制を理解することの重要性

この制度を正しく理解することは、法令に沿った労働時間管理を行ううえで欠かせません。要件を満たさないまま適用すれば、実際の労働時間との差が未払い賃金の問題につながる恐れがあります。適用の前提となる「労働時間を算定しがたい」状態にあたるかを、実態に即して確認することが求められます。

また、みなし労働時間制は、労働時間の把握を免除する制度ではありません。健康管理の観点から、実際の勤務の状況を把握する努力は引き続き必要です。制度の趣旨を取り違えず、従業員の健康と法令遵守の双方に配慮して運用することが、健全な労務管理の基盤となります。

実務で活かすためのチェックポイント

  1. 適用要件を確認する — 事業場の外で働き、かつ労働時間を算定しがたいという要件を満たすかを、働き方の実態に即して確認します。
  2. 随時連絡の有無を点検する — 携帯端末などで随時指示を受けている場合は適用が認められにくいため、指揮監督の実態を確かめます。
  3. みなす時間を適切に定める — 所定労働時間とするか、業務に通常必要な時間を労使で定めるかを検討し、根拠を明確にします。
  4. 健康管理の把握を続ける — みなし制でも実際の勤務状況の把握は必要です。長時間労働の兆候を見逃さない仕組みを保ちます。
  5. 定期的に実態を見直す — 働き方や連絡手段の変化に応じて、適用の前提が崩れていないかを定期的に点検します。

よくある質問(FAQ)

Q. 事業場の外で働いていれば、必ず適用できますか。

A. できるとは限りません。適用には、労働時間を算定しがたいという要件が必要です。上司の同行や随時の指示があり、時間を把握できる場合は、事業場の外で働いていても適用が認められないことがあります。

Q. みなす時間はどのように決めますか。

A. 通常の所定労働時間を働いたものとみなす場合と、業務の遂行に通常必要とされる時間を労使で定める場合があります。実態に照らして、適切な時間を根拠をもって設定することが求められます。

Q. みなし労働時間制なら残業代は発生しませんか。

A. みなす時間が法定の労働時間を超える場合には、割増賃金が必要になります。制度を適用しても、割増賃金の支払いが一切不要になるわけではありません。

Q. スマートフォンで随時連絡が取れる場合はどう考えればよいですか。

A. 情報通信技術によって随時連絡が取れ、上司の指示を受けながら働いている場合は、労働時間を把握できるとみなされ、この制度の適用が認められにくくなります。適用の可否は、連絡の頻度や指示の具体性など、指揮監督の実態によって判断されます。働き方が変わっているにもかかわらず、以前の運用をそのまま続けていると、要件を満たさないまま適用している状態になりかねません。連絡手段や業務の進め方の変化に応じて、適用の前提が保たれているかを定期的に見直すことが大切です。

自社の人材育成・組織課題に関するご相談

事業場外みなし労働時間制の運用は、労働時間管理の適正さだけでなく、多様な働き方をどう支えるかという組織全体の課題と結びついています。働き方の設計や、法令に沿った労務管理の仕組みづくりにお悩みの際は、WONDERFUL GROWTHへご相談ください。貴社の状況に合わせた解決の糸口を一緒に探ります。ご相談は https://wonderful-growth.com/contact よりお問い合わせいただけます。

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  • カテゴリ: 労務・法令
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