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事業場外みなし労働時間制とは?適用の要件と運用の注意点
はじめに
「外回りの営業社員の労働時間を、どう管理すればよいか分からない」「直行直帰の多い働き方に、みなし労働時間制を使えるだろうか」——労務管理の現場では、こうした疑問がよく聞かれます。事業場の外で働く従業員の時間管理は、社内勤務とは異なる難しさがあります。本記事では、事業場外みなし労働時間制の基本と、運用上の注意点を整理します。
事業場外みなし労働時間制とは?
事業場外みなし労働時間制とは、従業員が事業場の外で業務に従事し、労働時間を算定することが難しい場合に、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度です。労働基準法に基づく仕組みで、外回りの営業など、使用者の具体的な指揮監督が及ばず実際の労働時間を把握しにくい働き方を想定しています。
重要なのは、単に事業場の外で働いているというだけでは適用できない点です。労働時間を算定しがたいことが要件であり、上司が同行している場合や、携帯端末などで随時指示を受けながら働いている場合は、時間を把握できるとみなされ、適用が認められないことがあります。適用の可否は、実際の働き方の実態に即して判断されます。
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よく使われるシーン
この制度は、営業職の外回りや、出張を伴う業務など、一日の大半を事業場の外で過ごし、労働時間を正確に把握しにくい働き方で用いられます。行き先や訪問の順序を従業員の裁量に委ねているような場合が典型です。
実務では、どの範囲の従業員に適用するか、みなす時間をどう設定するかが論点になります。通常の所定労働時間を働いたものとみなす場合もあれば、業務の遂行に通常必要とされる時間を労使で定める場合もあります。近年は、情報通信技術の発達により随時連絡が取れる働き方が増えており、適用できるかどうかを慎重に見極める必要性が高まっています。
事業場外みなし労働時間制を理解することの重要性
この制度を正しく理解することは、法令に沿った労働時間管理を行ううえで欠かせません。要件を満たさないまま適用すれば、実際の労働時間との差が未払い賃金の問題につながる恐れがあります。適用の前提となる「労働時間を算定しがたい」状態にあたるかを、実態に即して確認することが求められます。
また、みなし労働時間制は、労働時間の把握を免除する制度ではありません。健康管理の観点から、実際の勤務の状況を把握する努力は引き続き必要です。制度の趣旨を取り違えず、従業員の健康と法令遵守の双方に配慮して運用することが、健全な労務管理の基盤となります。