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障害者職業生活相談員とは?選任義務と役割をわかりやすく解説
はじめに
障害のある社員の採用が進むにつれ、入社後の定着をどう支えるかという課題が前面に出てきます。設備や制度を整えても、日々の困りごとを相談できる相手が社内にいなければ、小さなつまずきが離職につながりかねません。障害者職業生活相談員は、こうした相談機能を社内に置くために法律で定められた仕組みです。本記事では、選任の要件と実際の役割、運用上の留意点を解説します。
障害者職業生活相談員とは?
障害者職業生活相談員とは、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障害のある労働者の職業生活全般について相談・指導を行う担当者をいいます。障害のある労働者を5人以上雇用する事業所では、選任が義務づけられています。ここでいう5人は事業所単位で数え、企業全体ではありません。選任の要件を満たす日から3か月以内に選任し、選任届を所轄のハローワークへ提出する必要があります。相談員となるためには、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する障害者職業生活相談員資格認定講習を修了することが基本となります。一定の実務経験など、他の要件で資格を満たす場合もあります。職務の範囲は幅広く、適職の選定や職業能力の向上に関すること、障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備に関すること、労働条件や職場の人間関係といった職場生活に関すること、さらに余暇活動や社会生活面の助言まで含まれます。専任である必要はなく、人事担当者や現場の管理者が兼務する形が一般的です。ただし、相談を受ける立場である以上、対象となる労働者と日常的に接点を持てる人物を選ぶことが望まれます。
障害者職業生活相談員がよく使われるシーン
障害者雇用を拡大する局面で、法定雇用率への対応と並行して選任の要否を確認する場面が典型です。雇用人数が4人から5人に増えた時点で義務が発生するため、採用計画の段階で講習受講のスケジュールを組んでおくと滞りがありません。日常の運用では、体調の変化に伴う勤務時間の相談、業務指示の伝え方に関する調整、職場の人間関係に関する相談などが持ち込まれます。相談員が窓口となることで、本人が上司に直接言いにくい内容も表に出やすくなります。定着支援の外部機関、たとえば地域障害者職業センターやジョブコーチ、就労移行支援事業所などとの連絡窓口を相談員が担うケースも多く見られます。また、合理的配慮の内容を決める話し合いの場で、本人の意向と職場の実情を橋渡しする役割を果たすこともあります。
障害者職業生活相談員を理解することの重要性
障害者職業生活相談員を理解することは、法定義務の履行と定着率の向上という二つの意味を持ちます。選任と届出を怠った場合は法違反となり、行政指導の対象になり得ます。まずは自社の各事業所の雇用人数を正確に把握し、義務の有無を確認することが出発点です。より本質的なのは、相談機能を形式で終わらせないことです。相談員を選任しても、誰が相談員なのか社内に知られていなければ機能しません。氏名と連絡先の周知、相談しやすい時間や場所の確保、相談内容の記録と改善への反映という流れをつくることで、はじめて制度が生きてきます。相談員個人に負担が集中しないよう、人事部門や産業保健スタッフと連携する体制を用意しておくことも重要です。相談を通じて把握した課題は、作業手順の見直しや職場全体の働きやすさの改善につながることが少なくありません。
実務で活かすためのチェックポイント
- 事業所ごとの障害のある労働者数を定期的に確認し、選任義務の発生を把握する。
- 資格認定講習の開催時期を確認し、余裕をもって受講計画を立てる。
- 選任後は速やかに選任届をハローワークへ提出する。
- 相談員の氏名と連絡先を社内に周知し、相談経路を明確にする。
- 相談内容を記録し、職場環境や業務手順の改善へ反映する仕組みをつくる。
よくある質問(FAQ)
Q1. 障害者職業生活相談員とは何ですか。
A. 障害者雇用促進法に基づき、障害のある労働者の職業生活全般について相談・指導を行う担当者です。
Q2. どのような場合に選任が必要ですか。
A. 障害のある労働者を5人以上雇用する事業所で必要です。事業所単位で判断し、要件を満たす日から3か月以内に選任します。
Q3. 相談員になるための要件は何ですか。
A. 資格認定講習の修了が基本です。一定の実務経験等により要件を満たす場合もあります。
Q4. 専任の担当者を置く必要がありますか。
A. 専任である必要はありません。人事担当者や現場の管理者が兼務する形が一般的です。
Q5. 選任しなかった場合はどうなりますか。
A. 法律上の義務に違反することとなり、行政指導の対象になり得ます。雇用人数の把握と早期の対応が必要です。
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