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高年齢者雇用安定法とは?意味・使い方・実務での活かし方を解説
最終更新日: 2026-05-15 / カテゴリ: 労務・法令 /英語表記: Act on Stabilization of Employment of Elderly Persons
はじめに
少子高齢化と労働力人口の減少が進むなか、高年齢者の活躍を支える法的枠組みとして整備されてきたのが高年齢者雇用安定法です。65歳までの雇用確保義務に加え、2021年4月施行の改正法では70歳までの就業機会確保が努力義務化され、人事制度設計に大きな影響を与えています。本記事では、高年齢者雇用安定法の意味、活用シーン、運用上の留意点を、人事担当者の視点で整理します。
高年齢者雇用安定法とは?
高年齢者雇用安定法(正式名称:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)とは、高年齢者の安定した雇用の確保と就業機会の拡大を目的とした法律です。1971年に「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定され、改正を重ねながら現在の名称・内容に整備されてきました。本法の中核は、(1)定年年齢を60歳以上とすることを義務化する規定、(2)65歳までの雇用確保措置の義務化(定年引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを選択)、(3)2021年4月施行の改正により追加された70歳までの就業機会確保の努力義務(雇用以外に業務委託契約や社会貢献活動への従事も選択肢として位置づけられる)です。少子高齢化を背景に、高年齢者の能力を活かす企業内制度の整備を促進するための法的枠組みとして機能しています。
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高年齢者雇用安定法がよく使われるシーン
高年齢者雇用安定法は、主に以下のような様々なビジネスシーンで活用されます。
- 定年制度の設計: 定年年齢の設定、定年後再雇用制度、定年延長などの制度設計の根拠となります。