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男女雇用機会均等法

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男女雇用機会均等法(正式名称: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)は、1985年に制定された、雇用分野における男女平等の確保を目的とする法律です。事業主に対し、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇など、雇用ライフサイクル全般で性別を理由とする差別を禁止しています。あわせて、女性労働者の母性保護、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントの防止措置義務、ポジティブ・アクションへの取り組み支援などを定めています。1997年・1999年・2007年・2017年・2020年と段階的に改正され、間接差別の禁止、男性労働者の母性保護関連での保護、ハラスメント防止規定の強化などが順次盛り込まれてきました。

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# 男女雇用機会均等法とは?意味・使い方・実務での活かし方を解説 **最終更新日**: 2026-05-13 / **カテゴリ**: 労務・法令 / **英語表記**: equal employment opportunity act --- ## はじめに 採用から退職まで、雇用のあらゆる場面で性別を理由とする差別を禁止し、女性労働者の母性保護やセクシュアルハラスメント対策などを定める基本法が男女雇用機会均等法です。本記事では、男女雇用機会均等法の意味、規制の概要、人事実務上の対応ポイントを、人事担当者の視点で整理します。 ## 男女雇用機会均等法とは? 男女雇用機会均等法(正式名称: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)は、1985年に制定された、雇用分野における男女平等の確保を目的とする法律です。事業主に対し、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇など、雇用ライフサイクル全般で性別を理由とする差別を禁止しています。あわせて、女性労働者の母性保護、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントの防止措置義務、ポジティブ・アクションへの取り組み支援などを定めています。1997年・1999年・2007年・2017年・2020年と段階的に改正され、間接差別の禁止、男性労働者の母性保護関連での保護、ハラスメント防止規定の強化などが順次盛り込まれてきました。 ## 男女雇用機会均等法がよく使われるシーン 男女雇用機会均等法は、主に以下のような様々な人事実務シーンで参照されます。 * **採用・募集活動**: 求人票の表現、応募資格、面接質問の設計で、性別中立性の確認が必要です。 * **配置・昇進管理**: 配属先・職種・コースの決定で、性別を理由とする差別がないかの点検が求められます。 * **妊娠・出産対応**: 母性健康管理措置、産前産後休業の取扱い、復職支援などで法令準拠が必要です。 * **ハラスメント対策**: セクハラ・マタハラの相談窓口設置、防止措置、就業規則整備が義務化されています。 * **ポジティブ・アクション**: 女性活躍推進法とも連携し、女性管理職比率向上などの取り組みが期待されます。 ## 男女雇用機会均等法を理解することの重要性 男女雇用機会均等法を正しく理解することは、企業の法令遵守と健全な人事運用の土台として大きな意味を持ちます。 * **コンプライアンスリスクが下がる**: 性別差別・ハラスメントに関する紛争・行政指導のリスクを未然に抑えられます。 * **公正な人事運用が実現する**: 募集から退職までの判断基準が、性別中立な観点で点検されます。 * **企業ブランドが守られる**: 差別事案やハラスメント事案の表面化による評判リスクを低減できます。 * **多様な人材が活躍できる**: 性別に関係なく能力発揮できる職場が、採用市場での競争力を高めます。 ## 実務で活かすためのチェックポイント 男女雇用機会均等法を自社の現場で適切に運用する際には、次のような観点で確認すると、運用の精度が高まります。 1. 募集・採用の文言と運用が、性別を理由としない中立的な表現・基準になっているか定期点検する 2. 間接差別(一見中立だが性別による差を生む基準)に該当しないか、身長・体重・転勤要件などを点検する 3. セクハラ・マタハラ防止に関する就業規則・相談窓口・研修を整備し、運用記録を残す 4. 妊娠・出産・育児に関する不利益取扱いの禁止を、現場管理職に研修で繰り返し共有する 5. 厚生労働省の指針・通達の改正動向を継続的に確認し、社内規程に反映する ## よくある質問(FAQ) ### Q. 「総合職」「一般職」のコース別人事は、男女雇用機会均等法に抵触しませんか? A. コース制そのものは違法ではありませんが、運用次第で問題となります。コース別雇用管理は、業務内容・転居転勤の有無・処遇等に明確な差を設け、男女いずれもが各コースを選択できる仕組みであれば適法とされます。一方で、男女で募集・採用の取扱いが異なる、コース変更が事実上閉ざされている、女性の総合職比率が著しく低く改善努力が見られない、などの実態がある場合は、間接差別あるいは雇用管理上の問題として指摘される可能性があります。コース制を運用する企業では、コースの定義の妥当性、コース変更の実績、性別構成の推移を定期的に検証することが望まれます。 ### Q. 妊娠した社員から「業務を軽減してほしい」と相談されました。どこまで対応すべきですか? A. 法令上の母性健康管理措置として、対応の枠組みが定められています。男女雇用機会均等法では、妊娠中・出産後の女性労働者から申し出があった場合、医師等の指導事項を守れるよう、勤務時間の変更、勤務の軽減、休業などの必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。具体的な配慮事項は「母性健康管理指導事項連絡カード」に記載された医師の指導に基づきます。また、業務軽減を理由とした降格、減給、人事評価上の不利益取扱いは禁止されています。本人の状態と医師の指導に基づき、業務内容・労働時間・通勤負荷などを個別に調整する運用が必要です。 ## まとめ 男女雇用機会均等法は、雇用全般における性別差別の禁止、母性保護、ハラスメント防止措置などを定める基本法であり、人事実務の各局面で運用基準として参照されます。募集・採用の中立性確認、間接差別の点検、ハラスメント防止体制の整備、母性健康管理措置の実施、改正動向の継続把握を一体で進めることで、法令遵守と多様な人材活躍を両立する人事運用が可能になります。 --- ## 自社の人材育成・組織課題に関するご相談はこちら 人事用語を理解したうえで、「自社では実際にどう活用すればよいか」「制度や育成のしくみをどう設計すればよいか」というお悩みは、業種・規模を問わず多くの企業に共通します。 WONDERFUL GROWTHでは、人事領域の制度設計・人材育成・組織開発のご相談を、企業ごとの状況に合わせて承っております。男女雇用機会均等法への対応を含む各テーマについて、自社にどう取り入れるべきか整理したい方は、お気軽にお問い合わせください。 **[ご相談・お問い合わせはこちら](https://wonderful-growth.com/contact)** > 課題整理の壁打ちから、規程の見直し、ハラスメント研修の設計まで、人事の現場に伴走するご支援が可能です。まずは現状をお聞かせください。 --- ## 関連情報 - **カテゴリ**: 労務・法令 - **用語スラッグ**: equal_employment_opportunity_act - **想定URLパス**: /equal-employment-opportunity-act *本記事は、人事担当者・経営者・現場マネージャーの皆さまが、ご自身の課題解決のヒントとして活用いただくことを目的に作成しています。実際の制度設計や法令対応にあたっては、専門家への確認をおすすめします。*

✺ Editor’s Memo

現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。

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