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労働施策総合推進法とは?パワハラ防止措置の義務と企業の対応を解説
最終更新: 2026-10-22 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Act on Comprehensive Promotion of Labor Policies
はじめに
職場のパワーハラスメント対策は、いまや企業の努力にとどまらず、法律上の義務になっています。その根拠となる法律が、労働施策総合推進法です。この記事では、法律の意味と、パワハラ防止のために事業主が講じる措置、人事担当者の実務を整理します。
労働施策総合推進法とは?
労働施策総合推進法とは、労働者が能力を有効に発揮できる環境を整えることを目的に、雇用に関する国の施策などを定めた法律です。正式な名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」といいます。
人事の実務で特に重要なのは、職場でのパワーハラスメントの防止に関する定めです。この法律により、事業主には、パワーハラスメントを防ぐために雇用管理上必要な措置を講じることが義務づけられました。大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から義務の対象です。2022年3月31日までは努力義務とされていました(厚生労働省の労働局の案内、2026-10-22取得)。
厚生労働省は、職場のパワーハラスメントを、次の3つの要素をすべて満たす言動と説明しています。職場での優越的な関係を背景とした言動であること、業務上必要かつ相当な範囲を超えていること、労働者の就業環境が害されることです。適正な業務指示や指導は、業務上必要かつ相当な範囲で行われていれば、パワーハラスメントに当たりません。
事業主が講じる措置は、国の指針で示されています。主な内容は、方針の明確化と周知、相談に応じる体制の整備、問題が起きたときの迅速で適切な対応、あわせて講じる措置(プライバシーの保護や、相談を理由とする不利益な取扱いの禁止)です。措置を講じていない場合は、是正指導の対象となります。
労働施策総合推進法がよく使われるシーン
- パワーハラスメント防止の方針を、就業規則や社内規程に定める場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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