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母性健康管理措置

Reading ボセイケンコウカンリソチEnglish Maternal Health Management Measures

母性健康管理措置とは、男女雇用機会均等法に基づき、妊娠中および出産後1年以内の女性労働者に対して事業主が講じなければならない健康管理上の措置をいいます。内容は大きく二つに分かれます。第一に、保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することです。妊娠23週までは4週間に1回、24週から35週までは2週間に1回、36週以降は1週間に1回が目安とされ、産後1年以内は医師等の指示に従って必要な回数を確保します。第二に、医師等から受けた指導事項を守ることができるようにするための措置です。具体的には、通勤緩和として時差通勤や勤務時間の短縮、休憩時間の延長や回数の増加、症状に応じた作業の制限、勤務時間の短縮、休業などが挙げられます。指導事項を職場へ正確に伝える手段として、母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)が用意されています。主治医等が記入したカードを本人が事業主へ提出することで、事業主はその内容に沿った措置を講じる義務を負います。これらは努力義務ではなく法律上の義務であり、規模を問わずすべての事業主が対象です。

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母性健康管理措置とは?企業に義務づけられた対応と実務のポイントを解説

はじめに

妊娠中や出産後の女性が安心して働き続けられるかどうかは、職場の対応によって大きく変わります。体調の変化は個人差が大きく、本人が申し出にくい事情もあるため、企業側があらかじめ制度を整えておくことが欠かせません。母性健康管理措置は、こうした場面で企業に求められる対応を法律上の義務として定めたものです。本記事では、母性健康管理措置の内容と根拠、実務で押さえておきたい運用のポイントを解説します。

母性健康管理措置とは?

母性健康管理措置とは、男女雇用機会均等法に基づき、妊娠中および出産後1年以内の女性労働者に対して事業主が講じなければならない健康管理上の措置をいいます。内容は大きく二つに分かれます。第一に、保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することです。妊娠23週までは4週間に1回、24週から35週までは2週間に1回、36週以降は1週間に1回が目安とされ、産後1年以内は医師等の指示に従って必要な回数を確保します。第二に、医師等から受けた指導事項を守ることができるようにするための措置です。具体的には、通勤緩和として時差通勤や勤務時間の短縮、休憩時間の延長や回数の増加、症状に応じた作業の制限、勤務時間の短縮、休業などが挙げられます。指導事項を職場へ正確に伝える手段として、母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)が用意されています。主治医等が記入したカードを本人が事業主へ提出することで、事業主はその内容に沿った措置を講じる義務を負います。これらは努力義務ではなく法律上の義務であり、規模を問わずすべての事業主が対象です。

母性健康管理措置がよく使われるシーン

実務では、従業員から妊娠の報告を受けた時点が起点となります。人事担当者や上司は、健診のための時間確保を認めること、体調に応じた措置を申し出られることを本人へ説明します。つわりや切迫早産の兆候などで主治医から指導があった場合には、母健連絡カードの提出を受けて、通勤時間帯の変更、立ち作業の制限、休憩の追加といった具体的な調整を行います。産後は、産前産後休業や育児休業と接続する形で、復職後の勤務時間や作業内容を検討する場面が生じます。就業規則や育児介護休業規程に母性健康管理措置の条項を設けておくと、運用の判断がぶれにくくなります。また、措置を申し出たことや措置を受けたことを理由とする不利益取扱いは禁止されているため、評価や配置の判断でも配慮が必要です。

母性健康管理措置を理解することの重要性

母性健康管理措置を理解することは、法令遵守にとどまらず、人材の定着と職場の信頼形成に直結します。妊娠期の体調不良は本人の努力で解決できるものではなく、適切な措置がないまま就業を続けると、健康被害や離職につながる恐れがあります。制度が整い、申し出やすい雰囲気がある職場では、早い段階での相談が可能になり、業務の引き継ぎや代替要員の手配も計画的に進められます。結果として、周囲の負担が突発的に増える事態を避けやすくなります。管理職にとっては、措置の内容を把握しておくことが判断の速さにつながります。「制度は知っているが具体的な対応がわからない」という状態を放置すると、現場ごとの対応差が生まれ、不公平感の原因となります。就業規則への明記、管理職向けの説明、相談窓口の周知という三点を整えることが、実効性を高める近道です。

実務で活かすためのチェックポイント

  1. 就業規則や規程に母性健康管理措置の条項を設け、内容を明文化する。
  2. 母健連絡カードの様式と提出先を周知し、申し出の手順を明確にする。
  3. 健診時間の確保について、有給か無給かの取扱いを事前に定めておく。
  4. 管理職向けに措置の内容と不利益取扱い禁止の考え方を説明する。
  5. 業務の代替体制を想定し、引き継ぎの手順をあらかじめ整理しておく。

よくある質問(FAQ)

Q1. 母性健康管理措置とは何ですか。

A. 男女雇用機会均等法に基づき、妊娠中および出産後1年以内の女性労働者に対して事業主が講じる義務のある健康管理上の措置です。

Q2. 母健連絡カードとは何ですか。

A. 主治医等の指導事項を事業主へ正確に伝えるための書面です。事業主はカードの記載内容に応じた措置を講じる必要があります。

Q3. 健診のための時間は有給にしなければなりませんか。

A. 法律上は有給とすることまでは求められていません。ただし取扱いを就業規則等で定め、事前に周知しておくことが望まれます。

Q4. 措置を申し出た従業員を配置転換してもよいですか。

A. 措置の申し出や取得を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。業務上の必要性と本人の希望を踏まえた慎重な判断が必要です。

Q5. 対象となるのは正社員だけですか。

A. 雇用形態を問わず対象となります。パートタイマーや有期契約の従業員も含まれます。

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