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はじめに
賃金の水準をめぐる議論が続くなかで、最低賃金は、企業の賃金管理において必ず意識すべき基準となっています。最低賃金を下回る賃金は法律で認められておらず、毎年の改定に対応できていないと、知らぬ間に違反となる恐れもあります。本記事では、最低賃金の意味や種類、近年の動向も踏まえながら、実務で押さえておきたいポイントを整理してご紹介します。
最低賃金とは?
最低賃金とは、最低賃金法にもとづき、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額のことをいいます。使用者は、この最低額以上の賃金を支払う義務があり、これを下回る金額で労働者と合意したとしても、その合意は法律上無効となります。働く人の生活を守り、労働条件の改善を図ることを目的とした仕組みです。
最低賃金には、大きく二つの種類があります。ひとつは、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金で、その地域で働くすべての労働者に適用されます。もうひとつは、特定の産業について定められる特定(産業別)最低賃金です。両方が同時に関わる場合は、原則として高いほうの額が適用されます。正社員かパート、アルバイトかといった雇用の形にかかわらず適用される点も重要です。
地域別最低賃金は毎年見直されており、近年は引き上げが続いています。令和七年度(二〇二五年度)の地域別最低賃金の全国加重平均は、時間額で千百二十一円となり、前年度から六十六円の引き上げとなりました。改定後の金額は、二〇二五年十月以降、都道府県ごとに順次発効されています。最低賃金は地域によって異なり、毎年改定されるため、自社の事業所が所在する地域の最新額を確認することが欠かせません。
最低賃金がよく使われるシーン
最低賃金は、採用時の賃金設定や、毎年の賃金改定の場面で関わります。とくに、時給で働くパートやアルバイトを多く雇用する企業では、改定のたびに、現在の賃金が最低額を満たしているかを点検する必要があります。
実務では、月給制の従業員についても、最低賃金を下回っていないかを確認することが大切です。月給を時間あたりの金額に換算し、地域別最低賃金と比べて判断します。その際、精皆勤手当や通勤手当、時間外労働への割増賃金など、最低賃金の計算に含めない賃金がある点に注意が必要です。これらを含めて計算してしまうと、実際には下回っているのに満たしていると、誤って判断する恐れがあります。毎年の改定時期にあわせて点検する流れを、あらかじめ仕組みとして整えておくことが望まれます。
なお、最低賃金には、減額の特例も設けられています。試用期間中の人や、精神または身体の障害により著しく労働能力が低い人などについては、都道府県労働局長の許可を受けることで、最低賃金を一定の範囲で下回ることが認められる場合があります。ただし、これは例外的な取り扱いであり、許可を受けずに下回ることはできません。
最低賃金を理解することの重要性
最低賃金を理解することは、法令を順守し、適正な賃金管理を行ううえで欠かせません。最低賃金を下回る賃金の支払いは法律違反であり、罰則の対象となるほか、企業の信頼を損なうおそれがあるためです。
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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