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普通解雇

Reading フツウカイコEnglish ordinary dismissal

普通解雇とは、従業員の労務提供能力の低下や勤務態度の問題など、労働契約を継続することが困難と認められる事情を理由として行われる解雇のことです。企業の経営上の理由による人員削減を理由とする整理解雇や、重大な規律違反に対する制裁として行われる懲戒解雇とは区別される概念です。

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はじめに

従業員の能力不足や勤怠不良など、企業運営に支障をきたす状況が続いた場合、解雇という選択肢を検討せざるを得ない場面が生じることがあります。しかし解雇には複数の種類があり、それぞれ法的な要件や手続きが異なるため、正確な理解なしに対応を進めることはリスクを伴います。

普通解雇とは?

普通解雇とは、従業員の労務提供能力の低下や勤務態度の問題など、労働契約を継続することが困難と認められる事情を理由として行われる解雇のことです。企業の経営上の理由による人員削減を理由とする整理解雇や、重大な規律違反に対する制裁として行われる懲戒解雇とは区別される概念です。

普通解雇を行うためには、労働契約法第16条に定められる「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が求められます。単に成績が振るわない、あるいは上司との相性が悪いといった理由だけでは、解雇の有効性が認められにくく、改善指導や配置転換など、解雇を回避するための努力を尽くしたかどうかが重要な判断要素となります。日本の裁判例では解雇の有効性が厳格に判断される傾向があり、いわゆる「解雇権濫用法理」の考え方が背景にあることも理解しておく必要があります。

よく使われるシーン

普通解雇が話題になる代表的な場面としては、繰り返し注意指導を行っても業務改善が見られない従業員への対応を検討するとき、長期の傷病により就労が困難な従業員の処遇を検討するとき、能力不足を理由とする解雇の有効性について弁護士へ相談するときなどが挙げられます。

近年ではハラスメント行為を繰り返す管理職への対応や、業務命令に正当な理由なく従わない従業員への対応など、多様な背景を持つ普通解雇の相談が増えており、いずれのケースでも段階的な指導とその記録の積み重ねが解雇の有効性を左右する重要な要素となっています。

普通解雇を理解することの重要性

普通解雇の要件を十分に理解しないまま解雇に踏み切ると、解雇無効の判断を受け、多額のバックペイ(未払い賃金)の支払いや、従業員の職場復帰といった深刻な事態に発展するおそれがあります。解雇は労働者の生活に重大な影響を及ぼす行為であるため、慎重な手続きと十分な証拠の積み重ねが不可欠です。安易な解雇の実行は訴訟リスクだけでなく、他の従業員の会社への信頼低下や、採用市場における評判の悪化にもつながりかねません。解雇という選択肢に至る前に、本人の適性に合った配置転換や役割の見直しを尽くすことも、企業の社会的責任として求められる姿勢といえます。

実務で活かすためのチェックポイント

  • 就業規則に解雇事由が明確に定められているか、事前に確認すること
  • 注意指導や指導記録を書面で残し、改善の機会を十分に与えていたことを立証できるようにすること
  • 配置転換や降格など、解雇を回避するための代替措置を検討したかどうかを整理すること
  • 解雇予告(原則30日前の予告、または解雇予告手当の支払い)の手続きを漏れなく行うこと
  • 解雇の判断にあたっては、弁護士など専門家へ事前に相談し、法的リスクを十分に検討すること
  • 解雇に至るまでの経緯を時系列で整理した記録を作成し、万一紛争となった場合に備えておくこと

よくある質問

Q. 普通解雇と懲戒解雇はどう違いますか。

A. 懲戒解雇は重大な規律違反に対する制裁的な処分であるのに対し、普通解雇は能力不足や勤怠不良など労働契約の継続が困難な事情を理由とする点で異なります。

Q. 試用期間中であれば普通解雇はしやすくなりますか。

A. 試用期間中は本採用後に比べて解雇の猶予が広く認められる傾向がありますが、それでも合理的な理由と相当性は求められます。

Q. 解雇予告手当とは何ですか。

A. 30日前の解雇予告を行わない場合に、その不足日数分の平均賃金を支払う制度であり、普通解雇でも原則として適用されます。

Q. 能力不足を理由とする普通解雇はどの程度の証拠が必要ですか。

A. 一度の失敗ではなく、繰り返しの注意指導や改善指導の記録、それでも改善が見られなかった経過を客観的に示せる資料が重要になります。

関連情報

  • カテゴリ: 報酬・労務
  • Slug: ordinary_dismissal
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