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両立支援等助成金

Reading リョウリツシエントウジョセイキンEnglish Work-Family Balance Support Subsidy

両立支援等助成金とは、仕事と育児・介護等を両立しやすい職場環境づくりに取り組んだ事業主に対し、厚生労働省が支給する助成金です。育児・介護・不妊治療・女性の健康課題までを広くカバーする6つのコースで構成されており、複数のコースを組み合わせて活用することで、1事業主あたり数百万円規模の受給も可能です。受給の対象は原則として中小企業事業主ですが、令和8年度からは一部のコース・区分について、業種を問わず常時雇用労働者300人以下の「特定事業主」まで対象が拡大されています。休業する労働者本人が受け取る育児休業給付金・介護休業給付金とは異なり、両立支援等助成金は事業主が受け取る点が大きな特徴です。加えて、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」で育児休業等の取得状況を公表した場合に加算される情報公表加算など、コースに共通する仕組みも用意されています。

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両立支援等助成金とは?6コースの概要と令和8年度の改正点を解説

はじめに

育児や介護と仕事の両立を支援したいと考えていても、代替要員の確保や休業中の業務体制づくりにかかるコストが負担となり、制度整備に踏み切れずにいる企業も少なくありません。こうした企業の取り組みを財政面から後押しする代表的な制度が「両立支援等助成金」です。本記事では、両立支援等助成金の全体像と令和8年度(2026年度)の改正のポイントについて解説します。

両立支援等助成金とは?

両立支援等助成金とは、仕事と育児・介護等を両立しやすい職場環境づくりに取り組んだ事業主に対し、厚生労働省が支給する助成金です。育児・介護・不妊治療・女性の健康課題までを広くカバーする6つのコースで構成されており、複数のコースを組み合わせて活用することで、1事業主あたり数百万円規模の受給も可能です。受給の対象は原則として中小企業事業主ですが、令和8年度からは一部のコース・区分について、業種を問わず常時雇用労働者300人以下の「特定事業主」まで対象が拡大されています。休業する労働者本人が受け取る育児休業給付金・介護休業給付金とは異なり、両立支援等助成金は事業主が受け取る点が大きな特徴です。加えて、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」で育児休業等の取得状況を公表した場合に加算される情報公表加算など、コースに共通する仕組みも用意されています。

両立支援等助成金がよく使われるシーン

両立支援等助成金は、男性労働者の育児休業取得を推進する場面や、育児休業取得者・介護休業取得者の業務を代替する周囲の労働者へ手当を支給する場面で活用されます。育休復帰支援プランや仕事と介護の両立支援プランを策定し、労働者の休業取得から職場復帰までを計画的に支援する取り組みでも用いられる制度です。また、フレックスタイム制度やテレワークなど、育児期の柔軟な働き方に関する制度を複数導入し、実際に労働者が利用した場合の助成としても活用されています。

両立支援等助成金を理解することの重要性

両立支援等助成金を理解することは、両立支援の制度整備を検討する企業にとって重要です。令和8年度は6コースのうち4つのコースで拡充が行われ、特に育休中等業務代替支援コースでは、業務代替手当の助成対象期間が24カ月に延長され、1人あたり最大260万円まで受給できるようになりました。また、これまで中小企業事業主に限定されていた一部の区分が、常時雇用労働者300人以下の特定事業主にも拡大されるなど、対象範囲の見直しも行われています。令和8年度の改正に共通するのは、制度を導入するだけでなく、労働者が実際に制度を利用したことを支給要件として重視する設計です。就業規則への規定や労働者への周知、支援プランの策定といった手順を踏まえたうえで申請を計画することが、受給の前提になります。

実務で活かすためのチェックポイント

  1. 自社に該当するコース・区分を確認する:6コースのうち、自社の取り組みに合致するコースと支給要件を確認します。
  2. 就業規則への規定状況を確認する:助成対象となる制度が就業規則や労働協約に具体的に規定されているかを確認します。
  3. プランの策定と労働者への周知を行う:育休復帰支援プランなど、コースごとに求められる計画を策定し周知します。
  4. 令和8年度の改正内容を把握する:企業規模要件の見直しや支給額の変更など、最新の改正点を確認します。
  5. 申請期限とスケジュールを管理する:コースや区分ごとに申請期限が異なるため、取り組みの開始日をあわせて記録します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 両立支援等助成金はどのような企業が対象ですか。

A. 原則として中小企業事業主が対象ですが、令和8年度からは一部のコース・区分について常時雇用労働者300人以下の特定事業主にも対象が拡大されています。

Q2. 育児休業給付金とは何が違いますか。

A. 両立支援等助成金は事業主が受け取る助成金であるのに対し、育児休業給付金は休業した労働者本人が受け取る給付金であり、両者は別制度として併用できます。

Q3. 令和8年度の主な改正点は何ですか。

A. 出生時両立支援コースや育休中等業務代替支援コースなど4つのコースで、企業規模要件の緩和や支給額の引き上げ、新たな加算の新設が行われました。

Q4. 有期雇用労働者も対象になりますか。

A. 雇用保険被保険者であることなど各コースの要件を満たせば、有期雇用労働者も支給対象となります。

Q5. 申請から受給までどのくらいの期間がかかりますか。

A. 一般的に申請から振込までは2〜3カ月程度とされており、書類の準備や労働局の審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。

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