⌖ Detail
はじめに
障害のある従業員を雇用している企業の中には、休憩室や更衣室、トイレといった福利厚生施設が、障害の特性に十分配慮したものになっていないという課題を抱えているところがあります。日々の業務そのものには支障がなくても、こうした共用施設の使いにくさが積み重なれば、従業員の心身の負担につながりかねません。この記事では、そうした福利厚生面の整備を後押しする公的な助成制度である「障害者福祉施設設置等助成金」について解説します。
障害者福祉施設設置等助成金とは?
障害者福祉施設設置等助成金とは、障害のある従業員の雇用管理の改善に資する福利厚生施設を整備する事業主への助成制度です。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が、障害者雇用納付金制度にもとづいて費用の一部を助成します。障害者作業施設設置等助成金が、作業を行うためのスペースや設備を対象とするのに対し、本助成金は休憩室、更衣室、トイレ、医務室といった福利厚生に関わる施設の整備を対象とする点が異なります。
助成の対象となるのは、対象となる障害のある従業員が安心して働き続けられるように整備する、バリアフリー化された休憩スペースや、車いすでも利用しやすいトイレ、体調管理のための休養スペースなどの整備費用です。助成率や限度額、対象となる障害の種類・程度の要件は制度の見直しにより変わることがあるため、申請を検討する段階でJEEDの都道府県支部高齢・障害者業務課が公表する最新の案内を確認することが欠かせません。
よく使われるシーン
障害のある従業員の受け入れにあたり、作業スペースだけでなく休憩室やトイレなどの共用設備も見直す必要が生じた際に、総務・施設管理部門と人事部門が連携して検討する場面で使われます。既存の社屋を改修する計画の中で、バリアフリー化とあわせて助成制度の活用を検討する際にも登場する言葉です。
障害者福祉施設設置等助成金を理解することの重要性
作業環境だけでなく、休憩時間や通勤前後に利用する福利厚生施設が働きやすいものであるかどうかは、障害のある従業員が長く安心して働き続けられるかを左右する重要な要素です。この助成金を知らずに自己負担のみで改修を行えば、企業の費用負担が重くなり、整備が後回しにされがちです。制度を理解し計画的に活用することで、職場全体の働きやすさの底上げにもつながります。
また、休憩室やトイレのバリアフリー化は、一度整備すれば長期間にわたって従業員の役に立つ投資です。目先の採用計画だけでなく、将来にわたって障害のある従業員を受け入れ続けるための基盤づくりとして捉えることで、助成金の活用意義がより明確になります。
実務で活かすためのチェックポイント
- 整備を検討している休憩室や更衣室、トイレなどの改修内容が、助成の対象となる福利厚生施設の範囲に含まれるかを事前に確認しているか
- 作業施設設置等助成金の対象となる整備と、福祉施設設置等助成金の対象となる整備を区別して、それぞれ適切に申請できているか
- 対象となる障害のある従業員の意見を聞き取り、実際に使いやすい設計になっているかを確認しているか
- 申請の手続きを、工事の発注や着手前など、制度で定められた順序に沿って進められているか
- 施設の改修後も、利用状況を踏まえて必要な見直しを行う体制を社内に整えているか
よくある質問(FAQ)
Q. 既存の建物を改修する場合と、新築する場合とで扱いは異なりますか。
A. 整備の方法によって必要な手続きや確認事項が異なる場合があるため、計画の早い段階でJEEDに相談し、具体的な整備内容を伝えたうえで確認することをおすすめします。
Q. 障害者作業施設設置等助成金とあわせて申請することはできますか。
A. 整備する施設の性質によって、それぞれ別の助成金として申請することが想定されています。整備計画の内容を整理したうえで、どちらの助成金の対象になるかをJEEDに確認するとよいでしょう。
Q. 整備後に従業員が異動・退職した場合はどうなりますか。
A. 助成を受けた施設は、特定の従業員一人にとどまらず、引き続き他の障害のある従業員の雇用管理にも活用されることが前提となります。対象従業員の異動や退職があった場合の取り扱いについては、事前にJEEDへ確認しておくと安心です。
自社の人材育成・組織課題に関するご相談
福利厚生施設の整備を含めた障害者雇用の環境づくりには、現場の声を踏まえた丁寧な計画づくりが欠かせません。自社の人材育成や組織課題について相談したい方は、ぜひ下記よりお問い合わせください。
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
— SHARE with カイシャの育成論 編集部