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時季変更権とは?有給休暇の取得日を変更できる条件を解説
最終更新: 2026-10-24 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Employer's Right to Change the Timing of Leave
はじめに
従業員から出された年次有給休暇の申請が、繁忙期と重なることがあります。この記事では、時季変更権の意味、行使できる条件、人事担当者が注意したい点を整理します。
時季変更権とは?
時季変更権とは、従業員が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に、使用者が取得日の変更を命じることができる権利です。労働基準法第39条第5項のただし書に定められています。
有給休暇は、従業員が請求する時季に与えなければならないとされています(労働基準法第39条第5項)。従業員が日を指定すると、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、その日の取得が有効に成立し、使用者が認めるかどうかを判断する余地はないとされています。
事業の正常な運営を妨げるかどうかは、個別的、具体的、客観的に判断するとされています。裁判例では、従業員の所属する事業場を基準に、事業の規模や内容、担当する作業の内容や性質、作業の繁閑、代わりの人を配置する難しさ、労働慣行などを考慮して判断するとされています。
要件を満たさずに有効に成立した日を欠勤として扱い、賃金を控除したり、懲戒処分をしたりすることはできません。所定の賃金を支払わなければ、労働基準法違反になります。出勤を強制した場合は、取得する権利を侵害したとして、損害賠償を請求される可能性があります(厚生労働省の労務管理の案内ページ、2026-10-24取得)。
時季変更権がよく使われるシーン
- 繁忙期に、複数の従業員から同じ日の有給休暇の申請が出た場面
- 有給休暇の申請に対して、取得日の変更を検討する場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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