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不当労働行為とは?四つの類型・救済の流れ・人事が気をつけたい対応を解説
最終更新: 2026-10-17 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Unfair Labor Practice
はじめに
不当労働行為は、使用者が労働組合の活動や、労働者が組合に関わることを妨げる行為として、労働組合法で禁じられています。組合のある企業だけでなく、社内に新しく組合ができた場面でも、人事担当者が知っておきたい基本です。この記事では、不当労働行為の意味、類型、救済の流れ、日常の対応で気をつけたい点を整理して紹介します。
不当労働行為とは?
不当労働行為とは、労働組合法第7条が禁止する、使用者による労働者や労働組合への不利益な行為の総称です。労働者が団結する権利、団体交渉を行う権利、団体行動を行う権利を守るために設けられています。第7条が定める類型は、大きく四つに整理されます。
一つ目は、組合員であることや、組合に加入しようとしたこと、組合活動を行ったことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いです。組合に加入しないことや脱退することを雇用の条件とする契約も、この類型に含まれます。二つ目は、正当な理由のない団体交渉の拒否です。三つ目は、組合の結成や運営に対する支配や介入、組合の運営経費に対する経理上の援助です。四つ目は、労働委員会への申立てや、その審査での発言などを理由とする不利益な取扱いです。
不当労働行為がよく話題になるシーン
- 組合から団体交渉を申し入れられ、応じるかどうかを判断する場面
- 組合員である従業員の配置転換や評価を検討する場面
- 組合の掲示板や会議室の使用について、取扱いを決める場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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