⌖ Detail
休業補償給付とは?支給要件・支給額・待期期間・手続きの注意点を解説
最終更新: 2026-10-20 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Temporary Disability Compensation Benefit
はじめに
従業員が業務中にけがをして、仕事を休まなければならなくなったとき、その間の収入はどうなるのか。人事担当者が早い段階で説明を求められる場面です。労災保険には、療養のために働けない期間の所得を支える給付が用意されています。この記事では、休業補償給付の意味と支給額、待期期間の扱い、手続きで気をつけたい点を整理して紹介します。
休業補償給付とは?
休業補償給付とは、業務上のけがや病気の療養のために働くことができず、賃金を受けられない労働者に対して、労災保険から支給される給付です。通勤中の災害による場合は、名称が休業給付となり、「補償」の文字が入りません。
支給の要件は、業務または通勤による負傷や疾病の療養のため、労働することができないこと、そして賃金を受けていないことです。支給は休業の4日目から始まり、1日あたりの額は、給付基礎日額の60%に当たります。あわせて、労働者の福祉を目的とする休業特別支給金として、給付基礎日額の20%が上乗せされます。
休業の最初の3日間は待期期間と呼ばれ、労災保険からは支給されません。業務災害の場合は、この期間について、事業主が労働基準法にもとづいて、1日につき平均賃金の60%の休業補償を行う必要があります。給付基礎日額は、原則として、災害の発生した日以前3か月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割って求める平均賃金に相当する額です。
給付を受けるには、労働者が請求書を労働基準監督署に提出します。請求書には、事業主による賃金の証明や、療養の状況に関する医師などの証明が必要です。請求権には時効があり、原則として、賃金を受けない日ごとに請求権が生じ、その翌日から2年が過ぎると、その日の分は請求できなくなります。
休業補償給付がよく使われるシーン
- 従業員が業務中にけがをして、休業が必要になった場面
- 休業中の収入について、本人から問い合わせを受けた場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
— SHARE with カイシャの育成論 編集部