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子ども・子育て支援金|SHARE with カイシャの育成論❖ HR Dictionary
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子ども・子育て支援金とは、こども・子育て政策の安定財源を確保するために創設された拠出金制度で、2026年4月から医療保険料に上乗せする形で徴収が始まる制度です。独立した新しい税金ではなく、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度といった医療保険の保険料に一定率を上乗せして徴収される仕組みが特徴です。被用者保険においては、健康保険料の計算と同様に標準報酬月額および標準賞与額を基準として支援金額が算出され、労使で折半して負担します。徴収率は2026年度が0.23%(従業員負担分は0.115%)であり、被保険者1人当たり平均月額300円程度の負担増となる見込みで、2027年度・2028年度にかけて段階的に引き上げられます。子どものいない単身者や子育てを終えた世代を含め、医療保険加入者全員が広く負担する仕組みである点も特徴です。
⌖ Detail
2026年4月、少子化対策の財源確保を目的とした新しい負担制度が始まります。「子ども・子育て支援金」と呼ばれるこの制度は、健康保険料に上乗せする形で徴収されるため、独立した新税とは異なり、給与計算の実務担当者が正しく理解しておく必要があります。本記事では、制度の仕組みと実務上のポイントを解説します。
子ども・子育て支援金とは、こども・子育て政策の安定財源を確保するために創設された拠出金制度で、2026年4月から医療保険料に上乗せする形で徴収が始まる制度です。独立した新しい税金ではなく、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度といった医療保険の保険料に一定率を上乗せして徴収される仕組みが特徴です。被用者保険においては、健康保険料の計算と同様に標準報酬月額および標準賞与額を基準として支援金額が算出され、労使で折半して負担します。徴収率は2026年度が0.23%(従業員負担分は0.115%)であり、被保険者1人当たり平均月額300円程度の負担増となる見込みで、2027年度・2028年度にかけて段階的に引き上げられます。子どものいない単身者や子育てを終えた世代を含め、医療保険加入者全員が広く負担する仕組みである点も特徴です。
- ・給与計算システムの改修:健康保険料への上乗せ徴収に対応するため、控除項目の設定を見直す場面。
- ・給与明細への記載対応:控除の根拠を従業員に説明できるよう、給与明細の表示方法を検討する場面。
・従業員からの問い合わせ対応:手取り額が減少した理由を尋ねられた際に、制度の趣旨を説明する場面。・年間の人件費・可処分所得シミュレーション:制度導入による従業員の手取りへの影響を試算する場面。・社会保険料改定の説明会:定時決定や制度改定にあわせて、支援金についても併せて周知する場面。子ども・子育て支援金は、ほぼすべての従業員の給与に影響する制度であるため、人事労務担当者が仕組みを正確に理解し、従業員に的確に説明できることが重要です。単なる社会保険料の値上げと誤解されると、制度の趣旨が伝わらず、従業員の不信感につながりかねません。医療保険料への上乗せという徴収方法や、労使折半での負担、段階的な引き上げスケジュールといった制度の骨格を理解しておくことで、問い合わせへの対応や社内周知の質を高めることができます。
また、給与計算の実務においては、施行日である2026年4月分の保険料からの徴収となるものの、多くの企業で採用されている社会保険料の翌月徴収方式のもとでは、実質的に2026年5月支給分の給与から控除が始まる点にも注意が必要です。システムや運用フローの改修タイミングを見誤らないようにすることが求められます。
- 1徴収開始のタイミングを正確に把握する:制度の施行日と、自社の社会保険料徴収方式(当月徴収か翌月徴収か)を踏まえて、実際の控除開始月を確認します。
- 2給与計算システムの対応状況を確認する:健康保険料への上乗せ分が正しく反映されるよう、システムベンダーとの調整を行います。
- 3給与明細の表示方法を検討する:支援金分をどのように明細上に表示するか、従業員への説明のしやすさを踏まえて決定します。
- 4従業員向けの説明資料を準備する:制度の趣旨や負担額の目安をまとめた資料を用意し、問い合わせに備えます。
- 5段階的な引き上げスケジュールを把握しておく:2027年度・2028年度にかけての負担率引き上げも見据え、継続的な情報収集を行います。
A. 新税ではありません。既存の医療保険料に上乗せする形で徴収される拠出金制度です。
A. 制度上の施行日は2026年4月ですが、社会保険料を翌月徴収している企業では、実質的に2026年5月支給の給与から控除が始まる場合が一般的です。
A. 2026年度は被保険者1人当たり平均で月額300円程度の負担増となる見込みで、2027年度以降段階的に引き上げられます。
A. 医療保険の加入者全員が広く負担する仕組みであるため、子どもの有無にかかわらず負担が生じます。
A. 健康保険料と同様に、標準報酬月額・標準賞与額を基準に算出した支援金額を労使で折半して負担します。
新しい制度の導入時には、給与計算実務の対応だけでなく、従業員への丁寧な説明が組織への信頼を左右します。制度改定にあわせた社内周知や労務管理体制の整備にお悩みの企業様は、ぜひご相談ください。
WONDERFUL GROWTHでは、貴社の給与制度・労務管理体制の見直しを、実務の視点からご支援いたします。ご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください。
- ・関連用語:社会保険料、社会保険の適用拡大、標準報酬月額、育児介護休業法
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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