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教育訓練休暇給付金とは?2025年10月創設の新制度を解説
はじめに
リスキリングや学び直しの必要性が広く語られる一方で、まとまった期間仕事を離れて学ぶことには、収入が途絶える不安が伴います。この障壁を軽減するために2025年10月に創設されたのが「教育訓練休暇給付金」です。本記事では、制度の概要と、企業として押さえておきたい実務上のポイントを解説します。
教育訓練休暇給付金とは?
教育訓練休暇給付金とは、雇用保険の被保険者が、就業規則等に定められた休暇制度を利用して教育訓練を受けるために30日以上の無給休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付を受けられる制度です。2025年10月に雇用保険法の改正により新設されました。
対象となるのは、休暇開始前の2年間に12か月以上、かつ休暇開始前に5年以上の雇用保険の被保険者期間がある一般被保険者です。高年齢被保険者や日雇労働被保険者などは対象外となります。給付の対象となる休暇は、本人の自発的な意思に基づき、事業主の承認を得て取得するものであり、大学院や大学、教育訓練給付金の指定講座を持つ機関などが提供する教育訓練を受けるための休暇であることが要件です。休暇開始から1年以内に30日以上取得した日数に応じて給付が行われます。
既存の教育訓練給付金が、在職中や離職後に受講する講座の費用の一部を補助する制度であるのに対し、教育訓練休暇給付金は、まとまった期間休暇を取って学ぶ間の生活費を支える制度である点が異なります。両者は名称が似ていますが、支援する対象が費用なのか休暇中の収入なのかという点で明確に区別されます。
教育訓練休暇給付金がよく使われるシーン
- 大学院での学び直し:働きながら大学院に進学し、まとまった期間休暇を取得して研究や講義に専念する場面。