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職務発明とは?特許法第35条の仕組みと社内規程の要点を解説
最終更新: 2026-10-24 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Employee Invention
はじめに
技術職や研究職の従業員が、仕事の中で発明をする場面があります。この記事では、職務発明の意味、特許法第35条が定める権利と利益の考え方、人事担当者が整えたい社内規程のポイントを整理します。
職務発明とは?
職務発明とは、従業者等がした発明で、その性質上、使用者等の業務の範囲に属し、かつ、発明に至った行為が従業者等の現在または過去の職務に属するものです。特許法第35条第1項に定められています。
職務発明制度は、職務発明についての権利や報酬の取扱いを定める制度です。使用者等の研究開発投資の促進と、従業者等の発明意欲の喚起を通じて、発明の奨励と産業の発達への寄与を目指しています。
2015年の特許法の改正で、仕組みが変わりました。改正の前は、権利が発明者に帰属し、従業者等が相当の対価を請求する仕組みでした。改正の後は、契約や勤務規則などであらかじめ定めておけば、特許を受ける権利が発生した時から使用者等に帰属します(第3項)。報酬は、相当の対価から、金銭その他の経済上の利益を含む相当の利益に変わりました(第4項)。
契約や勤務規則などに定めがない場合は、権利が従業者等に帰属し、使用者等は権利を譲り受ける形で出願します。相当の利益には、金銭のほかに、留学の機会の付与、ストックオプション、金銭的な処遇を伴う昇進や昇格、専用実施権の設定などが例として挙げられています(特許庁の職務発明制度の資料、2026-10-24取得)。
職務発明がよく使われるシーン
- 研究開発や技術の部門で、従業員が業務の中で発明をした場面
- 職務発明規程を新しくつくる、または見直す場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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