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柔軟な働き方を実現するための措置

Reading ジュウナンナハタラキカタヲジツゲンスルタメノソチEnglish Flexible Work Arrangement Measures

柔軟な働き方を実現するための措置とは、改正育児・介護休業法により2025年10月1日から企業に義務づけられた制度で、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員が働きながら子育てをしやすくするため、事業主が複数の選択肢の中から2つ以上の措置を選んで整備することを求めるものです。

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柔軟な働き方を実現するための措置とは?改正育児・介護休業法のポイントを解説

はじめに

2025年10月の育児・介護休業法改正により、企業規模を問わずすべての企業に新たな対応が義務づけられました。それが「柔軟な働き方を実現するための措置」です。子育て中の従業員への対応をどのように整備すればよいか、頭を悩ませている人事担当者も多いのではないでしょうか。本記事では、この制度の内容と実務対応のポイントを解説します。

柔軟な働き方を実現するための措置とは?

柔軟な働き方を実現するための措置とは、改正育児・介護休業法により2025年10月1日から企業に義務づけられた制度で、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員が働きながら子育てをしやすくするため、事業主が複数の選択肢の中から2つ以上の措置を選んで整備することを求めるものです。措置の選択肢には、始業時刻の繰上げ・繰下げやフレックスタイム制度の活用、テレワークの導入、短時間勤務制度、子の養育に関する休暇の付与などが含まれ、自社の実情に合わせて組み合わせて導入します。

あわせて、3歳未満の子を養育する労働者に対しては、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主が柔軟な働き方を実現するための措置について個別に周知し、利用意向を確認することも義務化されています。企業規模による適用除外がなく、すべての事業主が対象となる点が特徴です。

柔軟な働き方を実現するための措置がよく使われるシーン

この制度は、次のような場面で参照されます。

  • 就業規則・人事制度の改定場面:2025年10月の施行に合わせて、自社でどの措置を選択し就業規則に反映するかを検討する場面。
  • 育児中の従業員との個別面談:子が3歳になるまでの適切な時期に、制度の内容を説明し、利用意向を確認する場面。
  • 管理職向けの制度周知:現場のマネージャーが部下からの相談に対応できるよう、制度内容を共有する場面。
  • 採用広報・両立支援のPR場面:子育てと仕事を両立しやすい職場であることを、採用活動や社外への情報発信で伝える場面。
  • 労務コンプライアンスの点検場面:法改正への対応状況を人事・労務担当者が確認し、未対応がないかをチェックする場面。

柔軟な働き方を実現するための措置を理解することの重要性

この制度は努力義務ではなく法的な義務であり、企業規模にかかわらずすべての事業主が対応を求められる点に注意が必要です。対応を怠ると法令違反となるだけでなく、子育て中の従業員が働き続けにくい職場という印象を与え、優秀な人材の離職や、採用における魅力低下につながるおそれがあります。

一方で、この制度に適切に対応することは、従業員が仕事と育児を両立しやすい環境を整えることにとどまらず、両立支援に積極的な企業としての評価を高める機会にもなります。個別周知・意向確認の義務は、従業員一人ひとりの事情に向き合う機会でもあり、現場のマネージャーと人事部門が連携して運用することが求められます。

実務で活かすためのチェックポイント

  1. 自社が選択する措置を2つ以上決定する:始業時刻の変更、テレワーク、短時間勤務、休暇制度など、自社の業務特性に合った措置を検討します。
  2. 就業規則等の規程を整備する:選択した措置を就業規則や関連規程に明文化し、社内で周知できる状態にします。
  3. 個別周知・意向確認のフローを設計する:3歳未満の子を養育する従業員に対し、適切な時期に周知と意向確認を行う運用手順を整えます。
  4. 管理職への説明機会を設ける:現場のマネージャーが制度内容を理解し、部下からの相談に対応できるようにします。
  5. 対応状況を定期的に点検する:制度の利用状況や周知漏れがないかを、人事部門で定期的に確認します。

よくある質問(FAQ)

Q1. いつから義務化されましたか。

A. 2025年10月1日から施行されています。

Q2. 企業の規模によって対応義務は変わりますか。

A. 企業規模による適用除外はなく、すべての事業主が対象となります。

Q3. どのような措置を選べばよいですか。

A. 始業時刻の繰上げ・繰下げやフレックスタイム制度、テレワーク、短時間勤務制度、養育に関する休暇の付与などの選択肢から、自社の実情に合わせて2つ以上を選んで導入します。

Q4. 個別周知・意向確認とは何をすればよいですか。

A. 3歳未満の子を養育する従業員に対し、子が3歳になるまでの適切な時期に、制度の内容を個別に説明し、利用したいかどうかの意向を確認する対応です。

Q5. 対応しない場合、どうなりますか。

A. 法律上の義務であるため対応が求められます。未対応は法令違反となるほか、従業員の定着や採用活動にも悪影響を及ぼしかねません。

自社の人材育成・組織課題に関するご相談

法改正への対応は、就業規則の整備だけでなく、現場での運用や従業員とのコミュニケーション設計まで含めて検討する必要があります。両立支援制度の整備でお悩みの企業様は、ぜひご相談ください。

WONDERFUL GROWTHでは、労務制度の整備や組織開発に関するご相談を承っております。ご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください。

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関連情報

  • カテゴリ:労務・法令
  • スラッグ:flexible_work_arrangement_measures
  • 想定URL:https://wonderful-growth.com/swk/hr_words/flexible_work_arrangement_measures
  • 関連用語:育児介護休業法、フレックスタイム、テレワーク、時短勤務

✺ Editor’s Memo

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