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労働契約法とは?基本原則・就業規則との関係・無期転換ルールをわかりやすく解説
最終更新: 2026-10-21 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Labor Contract Act
はじめに
採用時の契約の見直し、就業規則の改定、有期契約社員の更新など、人事の実務では労働契約法の考え方に触れる場面が数多くあります。ところが労働基準法と混同されやすく、何を定めた法律なのかがあいまいなまま運用されている例も少なくありません。この記事では、労働契約法の目的と主な規定、実務での使いどころを整理します。
労働契約法とは?
労働契約法とは、労働契約の基本的なルールを定めた法律です。労働者と使用者が対等な立場で合意することで労働契約が成立し、変更もできるという原則を示し、個別の労働関係の安定を図ることを目的としています。2008年に施行されました。
総則には、労働契約の原則(第3条)、労働者の安全への配慮(第5条)、権利の濫用の禁止などが置かれています。就業規則との関係では、合理的な労働条件を定めた就業規則を周知していれば、その内容が労働契約の内容になること(第7条)、労働者との合意なく不利益に変更することは原則としてできないこと(第9条)、変更に合理性があり周知していれば変更後の規則によること(第10条)が定められています。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合に無効となります(第16条)。
有期労働契約については、同一の使用者との契約が通算5年を超えて更新された場合に、労働者の申込みで無期契約に転換できる無期転換ルール(第18条)と、合理性を欠く雇止めを認めない雇止め法理(第19条)が規定されています。なお、不合理な労働条件の禁止は、2020年4月の改正でパートタイム・有期雇用労働法に移されました。
労働基準法が最低基準を定め、罰則と行政の監督を伴うのに対し、労働契約法は罰則を伴わない民事上のルールです。争いになったときに、裁判所が判断する際の拠り所となります。
労働契約法がよく使われるシーン
- 就業規則を改定し、労働条件を変更する場面
- 有期契約社員の契約更新や、雇止めを検討する場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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