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マタニティハラスメント

Reading マタニティハラスメントEnglish Maternity Harassment

マタニティハラスメントとは、妊娠や出産をしたこと、育児休業などの制度を利用したことや利用しようとしたことを理由に、職場で行われる嫌がらせや不利益な取り扱いを指します。男女雇用機会均等法と育児介護休業法にもとづき、事業主には、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントを防止するための措置を講じることが義務づけられています。

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# マタニティハラスメント ## はじめに 妊娠を報告したら、退職をほのめかされた。育児休業を取りたいと伝えたら、嫌味を言われるようになった。こうした妊娠や出産にまつわる職場での嫌がらせが、マタニティハラスメントです。マタハラと略され、法律で事業主に防止措置が義務づけられている重要な労務テーマです。本記事では、マタニティハラスメントの意味や典型的な場面、企業に求められる対応を整理してご紹介します。 ## マタニティハラスメントとは? マタニティハラスメントとは、妊娠や出産をしたこと、育児休業などの制度を利用したことや利用しようとしたことを理由に、職場で行われる嫌がらせや不利益な取り扱いを指します。男女雇用機会均等法と育児介護休業法にもとづき、事業主には、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントを防止するための措置を講じることが義務づけられています。 ハラスメントの型は、大きく二つに整理されています。一つは、産前休業や育児休業といった制度の利用を妨げたり、利用したことを責めたりする、制度等の利用への嫌がらせ型です。もう一つは、妊娠した状態や出産したこと自体に対して、迷惑だ、辞めたらどうかといった言動を繰り返す、状態への嫌がらせ型です。また、妊娠や出産、育休の申出などを理由とする解雇、降格、減給といった不利益取扱いは、ハラスメント防止措置とは別に、法律で明確に禁止されています。 ## マタニティハラスメントがよく使われるシーン この言葉が使われるのは、まず妊娠の報告や育児休業の申出をめぐる場面です。妊娠を伝えた途端に重要な仕事から外される、育休の取得を相談したら昇進に響くと言われるなど、本人の意欲や能力と関係のない扱いが問題になります。悪意のある言動だけでなく、体を気づかうつもりで本人の意向を聞かずに業務を取り上げることも、不利益な扱いと受け止められることがあります。 また、職場の周囲との関係でも生じます。妊娠中の体調不良で休む同僚に対して、皆にしわ寄せが来ると非難する空気が生まれるなど、人員の補充や業務の再配分を怠った結果として、ハラスメントの土壌ができてしまう例は少なくありません。近年は、男性の育児休業の取得をめぐる嫌がらせであるパタニティハラスメントもあわせて課題となっており、性別を問わず、仕事と育児の両立を阻む言動への対策が求められています。 ## マタニティハラスメントを理解することの重要性 マタニティハラスメントを理解することは、法令を守るという観点だけでなく、人材の定着という観点からも重要です。妊娠や出産を機に望まない退職が生じる職場では、採用と育成への投資が失われ続けます。両立支援の制度がどれほど整っていても、利用をためらわせる空気があれば、制度は機能しません。ハラスメントの防止は、制度を実際に使える状態に保つための土台といえます。 事業主に求められる措置には、方針の明確化と周知、相談窓口の整備、発生時の迅速で適切な対応、当事者のプライバシー保護などがあります。重要なのは、これらを形式的に整えるだけでなく、管理職が正しい知識を持つことです。ハラスメントの多くは、悪意よりも、制度や法律への無理解、業務負担への焦りから生じます。妊娠中や育休復帰後の部下への接し方、業務配分の考え方を管理職が学ぶ機会をつくることが、最も実効性のある予防策になります。 ## 実務で活かすためのチェックポイント 1. ハラスメント防止の方針を明文化し、全社員に周知します。 2. 相談窓口を設け、相談者が不利益を受けないことを明確にします。 3. 管理職に対して、関連する法制度と対応の研修を実施します。 4. 妊娠や育休の申出を受けた際の対応手順を定めておきます。 5. 休業者の業務を引き継ぐ体制を整え、周囲の負担に配慮します。 ## よくある質問(FAQ) **Q. どこからがマタニティハラスメントにあたるのでしょうか。** A. 制度の利用を妨げる言動や、妊娠や出産を理由に就業環境を害する言動が該当します。一度の言葉でも、解雇や降格を示唆するものは問題になります。客観的に見て業務上の必要性にもとづく言動は該当しないとされますが、伝え方への配慮は欠かせません。 **Q. 体調を心配して業務を軽くすることも、ハラスメントになるのでしょうか。** A. 本人の意向を確認せずに一方的に仕事を取り上げると、不利益な扱いと受け止められることがあります。まず本人の希望と医師の指導内容を確認し、本人と相談しながら業務を調整することが基本です。 **Q. 男性の育休取得への嫌がらせも、同じように扱われるのでしょうか。** A. 育児休業等の制度利用に関するハラスメントの防止措置は、性別を問わず対象です。男性への嫌がらせはパタニティハラスメントと呼ばれ、マタハラと同様に事業主の防止措置義務の範囲に含まれます。 ## 自社の人材育成・組織課題に関するご相談 マタニティハラスメントの防止は、法令対応であると同時に、人材が安心して働き続けられる組織づくりの基盤です。ハラスメント研修の実施や、両立を支える職場づくりにお悩みの際は、外部の知見を取り入れることも有効です。具体的なご相談をご希望の方は、こちらのお問い合わせ窓口(https://wonderful-growth.com/contact)よりお気軽にお問い合わせください。 ## 関連情報 マタニティハラスメントへの理解を深めるうえでは、「育児休業」「育児介護休業法」「男女雇用機会均等法」「ハラスメント対策」といった関連概念もあわせて確認すると効果的です。これらはいずれも、仕事と育児の両立を支える職場環境という観点でつながっています。

✺ Editor’s Memo

現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。

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