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年次有給休暇の時季指定義務とは?対象者・意見聴取・管理簿・就業規則の実務を解説
最終更新: 2026-10-21 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Obligation to Designate the Timing of Annual Paid Leave
はじめに
年次有給休暇は、労働者の申し出にもとづいて取得するのが原則です。ところが取得が進まない職場が多いことから、2019年4月に労働基準法が改正され、使用者が時季を指定して取得させる義務が設けられました。この記事では、年次有給休暇の時季指定義務の対象や進め方、実務で押さえたい点を整理します。
年次有給休暇の時季指定義務とは?
年次有給休暇の時季指定義務とは、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者が年5日について時季を指定して取得させなければならないとする制度です。「年5日の年次有給休暇の確実な取得」とも呼ばれ、2019年4月から全ての企業に適用されています。
対象は、法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者です。管理監督者や有期雇用の労働者も含まれます。パートタイムなどの比例付与の労働者でも、付与日数が10日以上になれば対象です。解説では、週の所定労働日数が3日なら勤続5年半以上、4日なら勤続3年半以上で対象になるとされています。
使用者が時季を指定する際には、労働者の意見を聴き、その意見を尊重することが求められます。一方的に日を決めることは認められていません。意見の聴取は、面談、取得計画表、メール、システムなど、さまざまな方法で行えます。労働者が半日単位の取得を希望する場合は、半日単位で指定でき、0.5日として数えます。時間単位の年休では、時季指定はできません。
労働者が自ら請求して取得した日数や、計画的付与で取得した日数は、5日に数えられます。そのため、取得が5日に達している労働者に、重ねて指定する必要はありません。
年次有給休暇の時季指定義務がよく使われるシーン
- 年度の初めに、従業員ごとの取得計画を立てる場面