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特別休暇とは?法定休暇との違い・種類・就業規則の定め方と注意点をわかりやすく解説
最終更新: 2026-10-15 / カテゴリ: 報酬・労務 / 英語表記: Special Leave
はじめに
特別休暇は、会社が独自に設ける休暇制度で、従業員の生活や健康を支え、働きやすい職場をつくるための福利厚生の一つです。種類や日数に決まった形がないため、会社ごとに内容が大きく異なります。この記事では、特別休暇の意味や種類、制度を設計・運用する際の注意点を整理して紹介します。
特別休暇とは?
特別休暇とは、法律で付与が義務づけられた休暇とは別に、会社が任意で設ける休暇を指す言葉です。法定外休暇とも呼ばれます。法定の休暇には、労働基準法の年次有給休暇や産前産後休業、育児・介護休業法に基づく育児休業や介護休暇などがあり、会社に付与の義務があります。これに対し、特別休暇は付与の義務がなく、日数や取得の条件、賃金の扱いは、会社が自由に決められます。
代表的な種類には、結婚や忌引などの慶弔休暇、夏季休暇や冬季休暇、心身を休めるためのリフレッシュ休暇、病気休暇、ボランティア休暇、教育訓練のための休暇、記念日に取得できるアニバーサリー休暇などがあります。休暇は、就業規則に必ず記載しなければならない事項とされているため、特別休暇を制度として設ける場合は、対象者、取得の条件、付与の日数、申請の方法、賃金の扱いを就業規則に定める必要があります。年次有給休暇とは別の枠で運用されるため、取得しても、年次有給休暇の残りの日数は減りません。
特別休暇がよく話題になるシーン
- 従業員の多様な事情に配慮した、新しい休暇制度の導入を検討する場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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