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養育両立支援休暇とは?2025年10月施行の新制度と実務対応のポイントを解説
はじめに
2025年10月に施行された改正育児・介護休業法により、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、企業は柔軟な働き方を実現するための措置を最低2つ選んで講じることが義務づけられました。この措置はもはや努力義務ではなく法的な義務であるため、未対応のまま放置すると法令違反のリスクにもつながります。選択肢の一つに挙げられているのが「養育両立支援休暇」です。名称だけを見ると既存の看護休暇や有給休暇と何が違うのか判断しづらく、制度設計の担当者から「どのように就業規則へ落とし込めばよいか分からない」といった相談を受けることも少なくありません。本記事では、養育両立支援休暇の内容と、実務で押さえておくべきポイントを解説します。
養育両立支援休暇とは?
養育両立支援休暇とは、改正育児・介護休業法に基づき企業が選択できる「柔軟な働き方を実現するための措置」の一つで、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者が、仕事と育児を両立しやすくするために取得できる休暇です。厚生労働省の指針では、対象労働者が年間10日以上取得できるようにすること、また原則として時間単位での取得を可能にすることが求められています。既存の年次有給休暇とは別枠で新設する必要がある点も特徴で、取得目的を育児に限定した休暇として位置づけられます。企業は、始業時刻等の変更、テレワーク等の実施、保育施設の設置運営、養育両立支援休暇の付与、短時間勤務制度の5つの選択肢のうち、いずれか2つ以上を選んで講じる義務を負っており、養育両立支援休暇はその代表的な選択肢の一つとして位置づけられています。
養育両立支援休暇がよく使われるシーン
この言葉は、改正法への対応方針を検討する人事労務部門の会議で頻繁に登場します。就業規則や育児介護休業規程の改定作業の際、既存の看護休暇や有給休暇との違いを整理する場面でも使われますし、従業員向けの制度説明会や社内向けのFAQ資料を作成する際にも用いられます。また、社会保険労務士など外部専門家に法改正対応を相談する場面や、次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度の取得状況を見直す場面でも共通言語として使われる用語です。
養育両立支援休暇を理解することの重要性
養育両立支援休暇を正しく理解することは、法改正への確実な対応だけでなく、従業員が制度を安心して利用できる環境づくりにもつながります。既存の看護休暇は子の病気やけがへの対応を目的とする一方、養育両立支援休暇は日常的な育児と仕事の両立を目的とする点で性質が異なります。この違いを曖昧にしたまま制度を設計すると、従業員から「結局何のための休暇なのか分からない」という声が上がりかねません。また、5つの選択肢のうちどれを選ぶかは企業の裁量に委ねられているため、自社の働き方や従業員構成を踏まえてどの措置が最も実効性を持つかを検討する視点も欠かせません。近年は仕事と育児の両立支援の充実度が、採用活動における企業の魅力の一つとして候補者からも評価される機会が増えており、養育両立支援休暇の設計は法令遵守の観点だけでなく、採用力や定着率の強化という観点からも意味を持ちます。
実務で活かすためのチェックポイント
- 対象者の範囲を確認する:3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者が対象であることを規程に明記します。
- 他の4つの選択肢と比較する:始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営、短時間勤務制度と比べ、自社に適した措置を検討します。
- 年10日以上・時間単位取得を規程化する:厚生労働省の指針に沿った取得日数と取得単位を就業規則に落とし込みます。
- 有給休暇とは別枠で新設する:既存の年次有給休暇と混同しないよう、独立した休暇制度として設計します。
- 労使協定・周知方法を確認する:規程改定にあたり労使協定の要否や、従業員への周知方法をあらかじめ整理します。
これらを踏まえて制度を設計することで、法改正への対応と従業員の実利用の両立を図りやすくなります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 養育両立支援休暇はすべての企業が導入しなければなりませんか。
A. 企業は5つの選択肢のうち2つ以上を選ぶ義務がありますが、養育両立支援休暇自体を必ず選ばなければならないわけではありません。
Q2. 対象となる子の年齢は何歳までですか。
A. 3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者が対象です。
Q3. 有給休暇と兼用してもよいのですか。
A. 原則として、既存の年次有給休暇とは別枠で新設することが求められています。
Q4. 取得単位に決まりはありますか。
A. 厚生労働省の指針では、原則として時間単位での取得を可能にすることが求められています。
Q5. 看護休暇との違いは何ですか。
A. 看護休暇が子の病気やけがへの対応を目的とするのに対し、養育両立支援休暇は日常的な育児と仕事の両立を目的とする点が異なります。
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