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はじめに
子どもが急に熱を出した、予防接種を受けさせたい。子育てをしながら働く社員には、こうした予定外の対応が日々生じます。そのための休暇として育児・介護休業法に定められているのが、子の看護休暇です。なお、二〇二五年四月の法改正により、制度の名称や対象が見直されました。本記事では、子の看護休暇の意味や用いられる場面、改正の内容も踏まえながら、実務で押さえておきたいポイントを整理してご紹介します。
子の看護休暇とは?
子の看護休暇とは、育児・介護休業法にもとづき、子を養育する労働者が、子の看護などのために取得できる休暇のことです。年次有給休暇とは別に、法律で定められた休暇として与えられる点に特徴があります。子の急な病気やけがに対応したり、予防接種や健康診断を受けさせたりするために利用できます。
取得できる日数は、対象となる子が一人であれば一年に五日、二人以上であれば一年に十日です。一日単位だけでなく、時間単位での取得も認められており、短時間の通院などにも柔軟に対応できます。休暇を取得した日や時間を有給とするか無給とするかは、法律では一律に定められておらず、会社の就業規則などの定めによります。申し出があれば、会社は原則としてこれを拒むことができません。
ここで押さえておきたいのが、二〇二五年四月に施行された法改正の内容です。この改正により、制度の名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」へと改められました。対象となる子の範囲も、これまでの「小学校就学前」から、「九歳に達した日以後の最初の三月三十一日まで」、すなわち小学校三年生の修了前までへと広がりました。さらに、取得できる事由に、感染症にともなう学級閉鎖などや、入園式・入学式・卒園式といった行事への参加が加えられました。加えて、これまで労使協定によって対象から外すことができた勤続六か月未満の労働者も、取得できるようになりました。子育て世帯の実態に即して、利用しやすい方向へ見直された改正だといえます。
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子の看護休暇がよく使われるシーン
子の看護休暇は、子育て中の社員が、子の急な体調不良や通院に対応する場面でよく利用されます。改正後は、学級閉鎖への対応や、入学式・卒園式への参加といった行事の際にも使えるようになりました。人事や労務の担当者は、こうした休暇の対象や日数、申し出の方法を社員へ伝え、利用しやすい運用を整える役割を担います。
職場では、こうした休暇の存在や使い方が十分に知られていないと、社員が年次有給休暇を取り崩したり、必要な休みを取りづらく感じたりすることがあります。制度の内容を分かりやすく案内し、取得しやすい雰囲気を整えることで、仕事と子育ての両立を後押しできます。両立支援の充実は、社員の定着や安心にもつながります。
子の看護休暇を理解することの重要性
子の看護休暇を理解することは、子育て中の社員を適切に支えるうえで欠かせません。この休暇は法律で定められた権利であり、会社には適切に与える義務があるためです。改正で対象や事由が広がったことを踏まえ、就業規則を見直し、最新の内容で運用することが求められます。理解が不十分なまま運用すると、法令違反や社員との行き違いを招く恐れがあります。
人事や労務に携わる立場からは、子の看護休暇を、両立支援の制度全体のなかで捉える視点が役立ちます。介護休暇や育児休業など、関連する制度とあわせて整えることで、社員のさまざまな事情に対応できます。利用しやすい環境づくりは、誰もが働き続けられる職場への一歩となります。
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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