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労使委員会とは?決議の要件と企画業務型裁量労働制での役割を解説
最終更新: 2026-10-25 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Labor-Management Committee
はじめに
裁量労働制の導入を検討すると、労使委員会という言葉が出てきます。この記事では、労使委員会の意味、決議の要件、企画業務型裁量労働制での役割を、人事担当者向けに整理します。決議の手続きを誤ると制度の運用に影響が出るため、基本を押さえておくことが大切です。
労使委員会とは?
労使委員会とは、賃金や労働時間などの労働条件について審議し、事業主に意見を述べることを目的とする、労使同数の委員会です(厚生労働省の資料、2026-10-25取得)。労働基準法第38条の4に定められた企画業務型裁量労働制の導入などで、中心的な役割を果たします。
労使委員会の決議は、5分の4以上の多数決で行います。
企画業務型裁量労働制を導入する場合、労使委員会で決議する事項には、対象業務、対象労働者の範囲、みなし労働時間、健康・福祉確保措置、苦情処理措置、本人の同意の取得、同意しなかった労働者への不利益取扱いの禁止などがあります。決議する委員は、決議の内容が厚生労働大臣の指針に適合するようにする必要があります。
企画業務型裁量労働制は、事業の運営に関する企画、立案、調査、分析の業務に従事する労働者を対象とする制度とされています。みなし労働時間は、実際に働いた時間にかかわらず、労使委員会の決議で定めた時間を労働したものとみなす仕組みです。
決議した内容は、労働基準監督署へ届け出ます。制度を運用した後も、労働基準監督署への定期報告が求められます。報告の方法や頻度は見直しの議論があるため、導入のときには最新の案内を確かめることが大切です。
労使委員会がよく使われるシーン
- 企画業務型裁量労働制の導入を検討する場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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