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障害年金とは?受給の3要件と人事担当者が知っておきたい基礎知識
最終更新: 2026-10-25 / カテゴリ: 報酬・労務 / 英語表記: Disability Pension
はじめに
従業員から、病気やけがで長く働けなくなったときの公的な支えについて相談を受けることがあります。この記事では、障害年金の意味、障害基礎年金の受給要件、人事担当者が押さえておきたい点を整理します。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事に支障が出る状態になったときに、公的年金制度から支給される年金です。国民年金から支給される障害基礎年金と、厚生年金から支給される障害厚生年金があります。
障害基礎年金を受けるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります(日本年金機構の案内ページ、2026-10-25取得)。
1つ目は初診日の要件です。障害の原因となった病気やけがについて初めて診療を受けた日を初診日といい、この日が国民年金の加入期間中にあることなどが求められます。20歳前の期間や、日本国内に住む60歳以上65歳未満で年金制度に未加入の期間にある場合も対象です。
2つ目は障害認定日の要件です。障害認定日(20歳に達した後に認定日を迎えた場合は20歳に達した日)に、障害の状態が1級または2級に該当している必要があります。1級は他人の介助がなければ日常生活のほとんどができない状態、2級は介助が必ずしも必要ではないものの、日常生活が極めて困難で、労働によって収入を得ることができない状態とされています。
3つ目は保険料納付の要件です。初診日の前日の時点で、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あることが必要です。厚生年金や共済組合の組合員期間も納付済期間に含まれます。20歳前の未加入期間に初診日がある場合、この要件は不要です。令和18年3月末日までに初診日があり、初診日に65歳未満であれば、直近1年間に未納がなければよいという特例もあります。
障害年金がよく使われるシーン
- 従業員が長期の病気療養に入り、休職中の生活について相談を受けた場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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