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障害者雇用状況報告とは?提出期限と対象、実務の流れを解説
最終更新: 2026-10-26 / カテゴリ: ダイバーシティ / 英語表記: Employment Status Report for Persons with Disabilities
はじめに
障害のある方を雇用している企業には、毎年、国に雇用の状況を報告する手続きがあります。この記事では、障害者雇用状況報告の意味、対象、提出の流れ、人事担当者が準備しておきたい点を整理します。
障害者雇用状況報告とは?
障害者雇用状況報告とは、事業主が、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況を、ハローワークへ報告する手続きです(東京労働局の案内、2026-10-26取得)。基準日にちなんで「ロクイチ報告」と呼ばれることもあります。根拠は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項です。
東京労働局の案内によると、報告の対象は従業員40.0人以上規模の事業者で、令和8年の提出期限は7月15日でした。提出の方法は、電子申請(e-Gov)か、事業所の所在地を管轄するハローワークの雇用指導コーナーへの郵送または来所です。
対象となる規模や様式は、法定雇用率の見直しなどで変わることがあります。毎年の案内で、最新の内容を確かめてください。
提出を忘れないよう、毎年の社内の予定表に、基準日の6月1日と提出期限を登録しておく運用が有効です。
期限の直前に手続きが集中しないよう、余裕をもって準備を始めてください。
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障害者雇用状況報告がよく使われるシーン
- 毎年6月1日現在の雇用状況を集計し、報告の準備をする場面