⌖ Detail
総括安全衛生管理者とは?選任が必要な規模と業務を解説
最終更新: 2026-10-26 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: General Safety and Health Manager
はじめに
一定の規模の事業場では、安全と衛生の取り組みを事業場の責任者が統括するよう、法律で定められています。この記事では、総括安全衛生管理者の意味、選任が必要な規模、業務、人事担当者が押さえたい点を整理します。
総括安全衛生管理者とは?
総括安全衛生管理者とは、労働安全衛生法第10条第1項により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられている、事業の実施を統括管理する者です(厚生労働省「職場のあんぜんサイト」、2026-10-26取得)。工場長や作業所長など、名称は問われず、事業の実施について実質的に統括管理する権限と責任を持つ方が当たります。
選任が必要な規模は、業種ごとに定められています。林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は、常時使用する労働者が100人以上の事業場です。製造業、電気・ガス・熱供給・水道・通信業、各種商品や家具などの卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業は300人以上です。その他の業種は1,000人以上です。
選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、遅滞なく選任報告書を所轄の労働基準監督署長に提出します。業務は、安全管理者や衛生管理者などの技術的事項を管理する者を指揮するほか、危険や健康障害を防ぐ措置、安全衛生教育、健康診断などの健康保持増進措置、労働災害の原因調査と再発防止、安全衛生方針の表明、危険性や有害性の調査、安全衛生計画の作成と実施を統括します。
広告
総括安全衛生管理者がよく使われるシーン
- 新しい工場や事業所を開設し、安全衛生管理体制を整える場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
— SHARE with カイシャの育成論 編集部