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安全衛生推進者とは?小規模事業場の選任基準と資格・職務を解説
最終更新: 2026-10-26 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Safety and Health Promoter
はじめに
労働者が50人に満たない小さな事業場でも、安全と衛生を担う担当者の選任が求められる場合があります。この記事では、安全衛生推進者の意味、選任基準、資格、職務、人事担当者が押さえたい点を整理します。
安全衛生推進者とは?
安全衛生推進者とは、労働安全衛生法第12条の2に基づき、特定の業種で常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場に、選任が求められる安全衛生の担当者です(厚生労働省労働局の資料、2026-10-26取得)。特定の業種以外の業種で、同じ規模の事業場には、衛生推進者を選任します。
特定の業種とは、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業です。常時50人以上の事業場では、安全管理者や衛生管理者などを選任するため、推進者の対象は10人から49人の事業場です。
資格は、事業場に専属の方で、大学や高等専門学校の卒業後に安全衛生の実務経験が1年以上ある方などの要件のいずれかを満たす必要があります。養成講習の修了者や、安全管理者や衛生管理者の資格を持つ方も対象です。職務は、施設や設備の点検、作業環境や作業方法の点検、健康診断と健康保持増進、安全衛生教育、応急措置、労働災害の原因調査と再発防止などです。
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安全衛生推進者がよく使われるシーン
- 従業員数が10人に達し、安全衛生の担当者を置く必要を確認する場面
- 小規模な工場や営業所の安全衛生管理体制を整える場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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