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電子帳簿保存法とは?三つの保存区分と電子取引データ保存の要件を解説
最終更新: 2026-10-28 / カテゴリ: IT・DX
はじめに
取引先から請求書や領収書がメールで届くようになり、受け取った書類を印刷して保管している会社は少なくありません。この記事では、電子帳簿保存法の意味、三つの保存区分、電子取引データ保存の要件と、実務で確認したい点を整理します。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。紙で保存する書類を一定の要件のもとで電子化することを認めるとともに、メールやWebで受け取った領収書や請求書などの電子取引の情報を、電子データで保存することを義務づけています(国税庁のパンフレット、2026-10-28取得)。
保存の方法は、三つの区分に分かれます。電子帳簿等保存は、会計ソフトなどで最初から電子的に作成した帳簿や書類を、電子データのまま保存する制度で、希望する事業者が対象です。スキャナ保存は、取引先から受け取った紙の領収書や請求書を、スキャナやスマートフォンで読み取って電子データとして保存する制度で、こちらも希望者のみが対象です。電子取引データ保存は、申告所得税や法人税の保存義務者が、注文書、契約書、請求書などに相当する電子データをやり取りした場合に、そのデータを保存しなければならない制度で、法人も個人事業者も対応が必要です。
電子取引データ保存の義務化は、2024年1月からです。対象は法人税または申告所得税の納税者で、消費税のみの納税者は対象外とされています(税理士会の解説、2026-10-28取得)。
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電子帳簿保存法がよく使われるシーン
- 取引先からメールやWebで、請求書や領収書を受け取る場面
- 研修や採用に関する取引先から、電子データで請求書が届く場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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