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受動喫煙防止対策とは?改正健康増進法と職場で押さえる義務を解説
最終更新: 2026-10-28 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Secondhand Smoke Prevention
はじめに
職場で他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙は、働く人の健康に関わる課題です。法律の改正により、事務所を含む多くの施設で、屋内の喫煙のルールが定められました。この記事では、受動喫煙防止対策の意味、改正健康増進法の内容、職場で確認したい点を整理します。
受動喫煙防止対策とは?
受動喫煙防止対策とは、望まない受動喫煙をなくすために、施設や職場で講じる措置のことです。法的な枠組みの中心は、2018年7月に改正された健康増進法です。多数の者が利用する施設の管理権原者に対して、受動喫煙を防止する措置を義務づけています。あわせて、労働安全衛生法第68条の2は、事業者に対して、屋内で労働者が受動喫煙にさらされることを防ぐ措置を、努力義務として求めています(滋賀労働局の資料、2026-10-28取得)。
施設は二つに分けられます。学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などは第一種施設で、原則として敷地内禁煙です。事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店などは第二種施設で、原則として屋内禁煙です。施行は段階的に進み、2019年1月24日に国や地方公共団体の責務などが始まり、2019年7月1日に第一種施設が敷地内禁煙となり、2020年4月1日に全面施行されて第二種施設が原則屋内禁煙となりました(仙台市の解説、2026-10-28取得)。
屋内で喫煙を認める場合は、喫煙専用室などを設ける必要があります。喫煙専用室は、喫煙以外の行為が認められない部屋です。加熱式たばこ専用喫煙室は、加熱式たばこの喫煙に限られますが、喫煙以外の行為も可能です。
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受動喫煙防止対策がよく使われるシーン
- 事務所の喫煙のルールを、改正法に沿って見直す場面