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有期雇用特別措置法

Reading ユウキコヨウトクベツソチホウEnglish Act on Special Measures for Fixed-term Employment

有期雇用特別措置法は、正式名称を「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」といい、2015年4月に施行されました。労働契約法に定められた無期転換ルールについて、一定の要件を満たす有期雇用労働者を対象に特例を設ける法律です。

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はじめに

有期労働契約が通算5年を超えて更新されると、労働者の申し込みにより無期労働契約へ転換される無期転換ルールは、多くの人事担当者にとってなじみのある制度です。しかし、高度な専門知識を持つ人材や、定年後に再雇用された高齢者については、事情の異なる特例が設けられています。その根拠となるのが有期雇用特別措置法です。本記事では、有期雇用特別措置法の意味やよく使われる場面、実務対応の留意点を整理してご紹介します。

有期雇用特別措置法とは?

有期雇用特別措置法は、正式名称を「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」といい、2015年4月に施行されました。労働契約法に定められた無期転換ルールについて、一定の要件を満たす有期雇用労働者を対象に特例を設ける法律です。

特例の対象は大きく二つに分けられます。一つは、高度専門職と呼ばれる、博士号取得者や公認会計士、一定の年収要件を満たす高度専門的知識を有する有期雇用労働者で、プロジェクトなど完了までの期間が5年を超える業務に従事する場合です。もう一つは、定年後に引き続き雇用される継続雇用の高齢者です。いずれの場合も、事業主が対象労働者に対する適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しない期間の特例が認められます。

有期雇用特別措置法がよく使われるシーン

  • 高齢者の継続雇用制度の設計:定年後再雇用者が通算5年を超えて有期契約を更新する場合の取り扱いを検討する場面。
  • 高度専門職の有期契約管理:博士号取得者や研究職など、長期プロジェクトに従事する専門人材の契約形態を検討する場面。
  • 無期転換ルールへの対応方針の策定:自社の有期雇用労働者について、特例の対象となるかどうかを確認する場面。
  • 第二種計画認定の申請:継続雇用の高齢者について、都道府県労働局長の認定を受ける手続きを行う場面。
  • 就業規則・雇用契約書の整備:特例の対象となる労働者向けの契約条項や説明文書を準備する場面。

有期雇用特別措置法を理解することの重要性

有期雇用特別措置法を理解しておくことは、多様な人材を適切な契約形態で活用し続けるうえで重要な意味を持ちます。特に、定年後も引き続き活躍してもらいたい高齢者や、専門性の高いプロジェクト人材について、無期転換ルールを踏まえた適切な契約管理ができていないと、意図しない形で無期転換申込権が発生し、契約管理上の混乱を招く可能性があります。

一方で、特例の適用には、事業主による雇用管理に関する計画の作成と、都道府県労働局長の認定という手続きが必要であり、要件を満たさなければ特例は認められません。人事担当者には、自社の対象者が特例の要件に該当するかを正確に見極め、必要な手続きを計画的に進める姿勢が求められます。高齢化が進む労働市場において、継続雇用の在り方を考えるうえでも欠かせない知識といえます。

実務で活かすためのチェックポイント

  1. 対象者を正確に把握する:高度専門職または継続雇用の高齢者のいずれかに該当するかを確認します。
  2. 認定手続きを計画的に進める:雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長への申請を余裕を持って行います。
  3. 無期転換ルールとの関係を整理する:特例が適用される期間と、通常の無期転換ルールが適用される期間を区別して管理します。
  4. 契約書・説明文書を整備する:対象労働者に対し、特例の内容をわかりやすく説明できる資料を準備します。
  5. 専門家に確認する:要件や手続きが複雑なため、判断に迷う場合は社会保険労務士など専門家に相談します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 無期転換ルールとはどのような関係にありますか。

A. 有期雇用特別措置法は、労働契約法に定められた無期転換ルールについて、一定の要件を満たす労働者を対象に特例を設ける法律です。

Q2. どのような労働者が対象になりますか。

A. 博士号取得者や公認会計士など高度な専門的知識を有する有期雇用労働者と、定年後に引き続き雇用される継続雇用の高齢者が主な対象です。

Q3. 特例を受けるにはどうすればよいですか。

A. 事業主が対象労働者に対する適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

Q4. 認定を受けなかった場合はどうなりますか。

A. 認定を受けていない場合は特例が適用されず、通常の無期転換ルールに従って通算5年を超えた時点で無期転換申込権が発生します。

Q5. 中小企業でも活用できますか。

A. 企業規模にかかわらず、要件を満たす労働者を雇用している場合は活用できますが、手続きが煩雑なため専門家への相談が推奨されます。

自社の人材育成・組織課題に関するご相談

有期雇用特別措置法への対応には、対象者の正確な把握と計画的な手続きが欠かせません。高齢人材や専門人材の活用をお考えの企業様は、ぜひご相談ください。

WONDERFUL GROWTHでは、貴社の人材育成・組織課題の解決を専門的な視点からご支援いたします。ご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください。

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  • カテゴリ:労務・法令
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  • 関連用語:無期転換ルール、高年齢者雇用安定法、労働契約法、有期雇用

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