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時間単位年休

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時間単位年休とは、年次有給休暇を1時間などの時間単位で取得できる制度です。2009年の労働基準法改正によって新設され、2010年4月から施行されました。法的根拠は労働基準法第39条および同法施行規則第24条の6にあります。

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時間単位年休とは?制度の仕組みと導入方法を解説

はじめに

有給休暇は1日単位で取得するものという印象が強いかもしれませんが、通院や子どもの送り迎えなど、数時間だけ休みたい場面も少なくありません。「時間単位年休」は、そうしたニーズに応える制度です。本記事では、時間単位年休の仕組みと導入にあたって押さえておきたいポイントを解説します。

時間単位年休とは?

時間単位年休とは、年次有給休暇を1時間などの時間単位で取得できる制度です。2009年の労働基準法改正によって新設され、2010年4月から施行されました。法的根拠は労働基準法第39条および同法施行規則第24条の6にあります。

取得できる範囲は年5日以内に限られており、無制限に時間単位化できるわけではありません。導入にあたっては、労使協定の締結が必要で、協定では対象となる労働者の範囲、年間の日数(5日以内)、1日をカウントする際の時間数、時間以外の単位を設ける場合はその単位という項目を定めます。労使協定の締結は必須ですが、36協定のような労働基準監督署への届出義務はありません。

なお、時間単位年休を導入するかどうかは企業の任意であり、義務化されているわけではありません。また、2019年から使用者に課されている年5日の年次有給休暇取得義務については、時間単位で取得した分はそのカウントに含まれない点にも注意が必要です。

似た制度に「半日単位年休」があります。半日単位年休は、始業から所定労働時間の半分までを1単位として取得する運用が一般的で、時間単位年休のように労使協定の締結が法律上必須とされているわけではありません。1時間刻みで柔軟に取得できる時間単位年休に対し、半日単位年休はより大きなまとまりで取得する制度という違いがあります。

時間単位年休がよく使われるシーン

通院や役所への手続き、子どもの学校行事への参加など、1日単位で休むほどではないものの、数時間の休みが必要な場面で活用されます。人事・労務担当者にとっては、有給休暇の取得率向上を目指す施策のひとつとして、制度導入を検討する場面で登場します。また、多様な働き方を推進する企業が、柔軟な休暇制度の一環として社内に紹介する際にもこの言葉が使われます。

時間単位年休を理解することの重要性

時間単位年休を理解する意義は、有給休暇の取得しやすさを高める選択肢の一つとして、制度の仕組みと限界を正確に把握できる点にあります。年5日以内という上限や、労使協定の締結が必要という要件を知らずに導入を進めると、後から見直しが必要になることもあります。

また、年5日の取得義務との関係を誤解していると、時間単位で取得させた分を義務のカウントに含めてしまうといった運用ミスにつながりかねません。制度の趣旨と法的な位置づけを正しく理解しておくことが、適切な労務管理につながります。給与計算システムや勤怠管理システムが時間単位年休に対応しているかどうかも、導入前に確認しておきたい実務上のポイントです。

実務で活かすためのチェックポイント

  1. 労使協定を締結する:対象者の範囲や年間日数など、必要事項を定めた労使協定を締結します。
  2. 上限日数を管理する:時間単位での取得が年5日を超えないよう、取得状況を管理します。
  3. 年5日取得義務との違いを周知する:時間単位取得分が義務のカウントに含まれないことを労務担当者間で共有します。
  4. 就業規則に反映する:制度の内容を就業規則に明記し、社員に周知します。
  5. 取得しやすい運用を整える:申請方法をシンプルにするなど、実際に使いやすい仕組みを整えます。
  6. 半日単位年休との違いを整理する:どちらの制度を導入するか、あるいは併用するかを目的に応じて検討します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 時間単位年休とはどのような制度ですか。

A. 年次有給休暇を1時間などの時間単位で取得できる制度で、年5日を上限に利用できます。

Q2. 導入は義務ですか。

A. いいえ、時間単位年休の導入は企業の任意であり、法律上の義務ではありません。

Q3. 導入にはどのような手続きが必要ですか。

A. 労使協定の締結が必要です。労働基準監督署への届出義務はありません。

Q4. 年5日の取得義務とはどのような関係がありますか。

A. 時間単位で取得した日数は、使用者に課される年5日の年次有給休暇取得義務のカウントには含まれません。

Q5. どのような場面での利用が想定されますか。

A. 通院や子どもの学校行事など、1日単位では休みにくいものの、数時間の休みが必要な場面での利用が想定されます。

Q6. 半日単位年休とはどのような関係にありますか。

A. どちらも1日に満たない単位で有給休暇を取得できる制度ですが、時間単位年休は労使協定の締結が必要である一方、半日単位年休は法律上の締結義務がないなど、取得単位や導入要件に違いがあります。

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