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パパ・ママ育休プラスとは?1歳2か月まで延長できる要件と実務対応を解説
はじめに
男性の育児休業取得が広がるなかで、両親がどのように休業を分担するかは、企業の人事担当者にとって具体的な検討課題となっています。パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取得する場合に、休業できる期間の上限を後ろ倒しにする特例です。制度を正しく理解しておけば、従業員からの相談に的確に応じられます。本記事では、制度の内容と要件、実務上の留意点を解説します。
パパ・ママ育休プラスとは?
パパ・ママ育休プラスとは、育児・介護休業法に定められた特例で、両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業の対象となる子の年齢の上限が、原則の1歳から1歳2か月まで延長される仕組みです。2010年の法改正により導入されました。ここで注意が必要なのは、延長されるのは「子の年齢の上限」であって、1人当たりが取得できる休業期間の上限ではないという点です。1人が取得できる育児休業は最長1年間であり、母親の場合は産後休業期間を含めて1年間となります。したがって、両親それぞれが最長1年を取得しつつ、休業の開始時期をずらすことで、世帯としては子が1歳2か月に達するまで、いずれかの親が育児休業を取得している状態を作れる、というのが制度の実質です。主な要件は次の三つです。第一に、配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業を取得していること。第二に、本人の育児休業開始日が、子の1歳到達日の翌日以前であること。第三に、本人の育児休業開始日が、配偶者の育児休業の初日以後であること。つまり、先に休業を始めた側に対して、後から休業を始めた側が期間を延ばせる制度と理解すると分かりやすくなります。なお、パパ・ママ育休プラスの期間中も、雇用保険の育児休業給付金の支給対象となります。
パパ・ママ育休プラスがよく使われるシーン
もっとも多いのは、母親の育児休業に続けて父親が育児休業を取得し、保育所への入所時期まで家庭での養育をつなぐケースです。年度途中の入所が難しい場合に、子が1歳2か月になるまで期間を確保できることは、復職計画を立てるうえで有効に働きます。父親が先に取得し、母親が後から取得する組み合わせも可能です。また、両親が交互に休業を取得し、それぞれの職場の繁忙期を避けながら育児を分担する使い方もあります。人事の場面では、育児休業の申出を受けた際の面談や、復職支援の計画づくりのなかで説明されることが一般的です。産後パパ育休や育児休業の分割取得と組み合わせて説明する機会も増えています。
パパ・ママ育休プラスを理解することの重要性
この制度を理解しておく意義は、従業員が選べる選択肢を正確に示せることにあります。制度を知らないまま「育児休業は1歳まで」と案内してしまうと、本来取り得た働き方の選択肢を狭めることになりかねません。とくに男性従業員からの相談では、配偶者の勤務先の休業状況とあわせて検討する必要があるため、人事側が制度の骨格を把握しているかどうかが、相談の質を大きく左右します。実務面では、要件の判定に配偶者の育児休業の状況が関わる点に注意が必要です。自社の記録だけでは要件を確認できないため、配偶者の休業を確認できる書類の提出を求めるなど、確認の手順をあらかじめ定めておくと運用が安定します。また、1歳6か月・2歳までの延長制度とは要件も趣旨も異なるため、混同しないよう整理して案内することが求められます。制度を利用したことを理由に不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。休業の分担が評価や配置に影響しない運用を、あわせて確認しておくことが大切です。