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就業場所・業務の変更の範囲とは?労働条件明示の新ルールを解説
はじめに
労働条件通知書や雇用契約書のひな形を、法改正のたびに見直している人事担当者は少なくありません。2024年4月に労働基準法施行規則が改正され、労働条件として明示すべき項目が追加されました。本記事では、新たに明示が義務づけられた「就業場所・業務の変更の範囲」の意味と、実務対応で押さえておきたいポイントを解説します。
就業場所・業務の変更の範囲とは?
就業場所・業務の変更の範囲とは、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に、労働者に対して書面などで明示することが義務づけられた労働条件の項目の一つです。2024年4月1日に施行された労働基準法施行規則の改正により、従来の「雇い入れ直後の就業場所・業務内容」の明示に加えて、将来の配置転換や職種変更によって変わりうる就業場所・業務内容の範囲についても明示することが必要になりました。
この項目は、正社員・有期契約労働者を問わず、すべての労働者を対象とする絶対的明示事項として位置づけられています。労働条件通知書に「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」という欄を新たに設け、転勤や配置転換の可能性がある範囲をあらかじめ示しておくことが求められます。厚生労働省が公表しているモデル労働条件通知書にも、この項目に対応した記載欄が追加されており、実務上のひな形として参照されています。
就業場所・業務の変更の範囲がよく使われるシーン
この言葉は、労働条件通知書や雇用契約書のひな形を見直す場面でよく使われます。人事担当者が採用時に交付する書類のフォーマットを、法改正に合わせて更新する際の確認項目として登場します。
また、有期労働契約の更新時にも明示が必要になるため、契約更新の手続きを行う際のチェックリストにも組み込まれます。電子契約サービスを用いて労働条件通知書を交付する場合も、明示すべき事項として同様の対応が求められる言葉です。求人票の作成時に、将来の配置転換の可能性をどこまで記載するかを検討する際にも用いられます。
就業場所・業務の変更の範囲を理解することの重要性
この項目への理解が求められる背景には、配置転換や転勤をめぐる労使間のトラブルを未然に防ぐという狙いがあります。入社時に想定されていなかった配置転換を命じられたと労働者が感じることは、労使トラブルの一因になり得ます。あらかじめ変更の範囲を明示しておくことで、双方の認識のずれを減らすことにつながります。
一方で、明示すべき変更の範囲をどこまで具体的に記載するかは、企業の人事制度によって異なります。全国転勤の可能性がある企業と、勤務地を限定した採用を行う企業とでは、記載すべき内容が異なるため、自社の制度に即した表現を検討する必要があります。記載内容があいまいなままでは、かえって労働者の不安を招きかねないため、実態に沿った具体性を持たせることが大切です。
実務で活かすためのチェックポイント
- 労働条件通知書のひな形を確認する:就業場所・業務の変更の範囲を明示する欄が設けられているかを確認します。
- 自社の配置転換の実態を整理する:転勤や職種変更の可能性がある範囲を、人事制度に即して具体的に言語化します。
- 有期契約の更新時の運用も見直す:契約更新のたびに変更の範囲を明示できているかを確認します。
- 勤務地限定制度との整合性を確認する:勤務地を限定した採用区分がある場合、その範囲を正確に反映させます。
- 担当者間で記載内容を統一する:採用担当者によって明示内容にばらつきが出ないよう、社内で認識をそろえます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 就業場所・業務の変更の範囲はいつから明示が必要になりましたか。
A. 2024年4月1日に施行された労働基準法施行規則の改正により、明示が義務づけられました。
Q2. すべての労働者が対象ですか。
A. 正社員・有期契約労働者を問わず、労働契約を締結するすべての労働者が対象となる絶対的明示事項です。
Q3. 有期労働契約の場合も明示が必要ですか。
A. 必要です。契約の締結時だけでなく、有期労働契約を更新するタイミングでも明示することが求められます。
Q4. 「変更の範囲」とはどの程度具体的に書けばよいですか。
A. 決まった書式はありませんが、自社の配置転換や職種変更の実態に即して、変わりうる範囲を具体的に示すことが望まれます。
Q5. 勤務地限定の従業員にも明示は必要ですか。
A. 必要です。勤務地を限定している場合は、その限定の範囲を変更の範囲として明示することになります。限定の有無や範囲が曖昧なままだと、後日の認識の相違につながるおそれがあるため、書面での明確化が望まれます。
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